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いままで何の病気もした事のなかった夫がB型肝炎に感染していました。
それが原因で慢性肝炎を発症しました。
本人も寝耳に水の状態だったようで、何が起きたか分からず茫然としていました。
先生がおっしゃるには、ピアスを開けたりしていればその時使用した針が使いまわしだったり、タトゥを入れたときなど言われましたが、主人は一切していないので感染源がわからずいたのですが、もしかしたら小学生時代に受けた予防接種の時に感染しかもしれないと言う事が分かりました。
この場合、B型肝炎訴訟に該当するかと思うのですが、期限があると言う事なので早めに手続きなどしたほうがいいでしょうか?
期限が仕儀てしまったら対処はできませんよね?その場合は諦めるしかないでしょうか?

A 回答 (3件)

「厚生労働省 B型肝炎」で検索していただければ、


厚生労働省HP内に詳しい事が記載されています。
期限はありません。
概略は、昭和23年7月1~昭和63年1月27日までの集団予防接種等で
注射器の連続使用によってB型肝炎ウィルスに感染された方は、
国を相手取って、訴訟を起こしてください。
訴訟なので必要証拠を収集する必要があります。
裁判所で和解が成立すると、基金から給付金が支払われます。
代行を行う弁護士事務所も多いようです。
まずは、落ち着いて!
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性行為でも感染します。

それなら 補償の対象外でする
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生年月日が1941年7月~1988年1月の間


満7歳までに予防接種・ツベルクリン反応検査を受けた
B型肝炎ウィルスに感染している
予防接種等以外の感染原因がない
↑該当しているなら調べれますが
証拠は必要です。
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