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遺留分の放棄について

事案
父の遺産1億6000万円(遺言書なし)
自宅と貸ガレージ(収入月24万円)
相続人は母、長男、長女

長男の主張
相続対策をせずに父が亡くなったので、母にすべてを相続し、その後に相続対策をと考えている。
両親には年金がなく、不動産名義を子にするとガレージ収入が減り、生活が不安定となる。母の収入と資産売却の裁量を母に残そうとしている。

長女の主張
嫁に出ており、自分の老後の安定のため法定相続1/4をもらいたい。

長女の主張を認めると、母の相続時点で更に1/2を要求され、長男は1/2未満となり、不公平となる。

そこで、
長女の1/4主張を承諾する変わりに、母の相続時点で遺留分放棄する条件を長女に提示すること、また家裁が承認することは可能でしょうか?

質問者からの補足コメント

  • 事案はご先祖が苦労して守ってきた財産を血族の子孫に引き継ぎたいという気持ちをどう考えるかです。

    長女は嫁に出て、実家に寄与しせず、長男が家業に寄与して財産を増やしたというようなケースの事案とお考え下さい。
    老後の両親の介護をした後、法定相続だからと兄妹で等分するのは悲劇としか言いようがありません。
    また、長女が離婚、再婚を繰り返したすると、最後の夫とはわずかな婚姻期間しかないのに、
    その他人のような夫にご先祖代々の財産を持っていかれるようなケースもあります。

    No.3の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2017/04/25 20:44

A 回答 (8件)

ANo.7です。

お礼にかかれた補足について、

家裁の承認ですが、裁判官が対面する相手(長女)が、自主的にやってきたのか、強制されてないか、遺留分放棄の意味がわかっているのか、わかっているとして被相続人(父からでなく母)から遺留分を上回る贈与を充分もらいうけているのか、放棄をみとめても放棄者の立場が不利にならないのか、

ということに、疑いをさしはさまなければ、承認されるでしょう。されるとはいえ相続放棄とは違い、圧倒的に件数の少ない制度ですので、裁判官の心証形成のやまは高いです。
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この回答へのお礼

深夜にご回答いただきありがとうございました。

仰る内容はやはりそうでしたか、という感想です。

この長女が何億円でも稼ぐ実業家なら、わざわざ遺留分放棄の申請せず、長男にすべて譲るでしょう(第三者的な考え)

平凡な老後生活をしている長女には、実家に遺産は老後をエンジョイできる資金です。

父の葬儀のあと、長女は母に言いました。

家を売って、そのお金で楽に暮らせる。

母はこれを聞いて、悲しみと無念さを感じました。夫婦で苦労して守ってきたのに、娘のエンジョイに使われるのかと・・・

母はすでに平均寿命。余命はそんなに長くはありません。父の相続時点で急ぎ法定相続分を要求する長女が恐ろしく見えているようです。

お礼日時:2017/04/26 07:31

もうすこし明朗に説明しないと、回答諸氏に質問がつたわってないですね。

ご自身が長男であるのかないのか、書かれてないし。父遺産の趨勢が、

長女1/4、母3/4、長男0

として、母遺産相続の時、半分にすると、

長女1/4+3/8、長男3/8となって、半分未満となるというのでしょう。

で、質問への回答を試みますと、

母遺産につき、母生前に姉が遺留分放棄してもらうには、自主的に家裁に申し出ることが大前提です。分割協議が結了して、反意されてはどうしようもないです。それだけではだめで、母遺言に遺産全部長男にと書いてもらう、2つの難関があります。書いてもらえても、公正証書遺言でないと、自筆遺言は覆されるおそれ大です。

さて、質問者さんに研究いただくとして、今回全員法定相続で税金納めるものは納めておけば、ひきつづき数次相続がおこったとき、先の税金とで節税になるとか。それに母様がわかければ、あらたに再婚されたら、あなたのもくろみは半減しますよ。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

仰るとおり、①自主的に遺留分放棄 ②長女に1/4 ③母の遺言 をセットで進行する必要がありますね。

そこで、家裁が承認してくれますか?の質問にいたしました。

お礼日時:2017/04/25 21:59

法律上は、長女も長男も同等の権利を有する血族の子孫です。


誰と婚姻関係にあろうが、どこに住んでいようが、苗字が何であろうが関係ありません。
この件で、長男と長女が喧嘩をされた場合は弁護士の取り分を差っ引いたのち、
公平に分ける以外の判決は出ません。
祖先には、弁護士に財産を持っていかれるのも、兄弟でけんかをされるのも
見たくはなかったといわれることでしょう。
仲良くできる方法を模索なさってください。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

仰る通りです。
争続は避けたい事案ですね。

配偶者の税額の軽減を使って、父の相続税を0円にするのと、長女1/4をどう進めるかです。
事案の場合、順番が前後することで400万円程度の相続税が発生してしまいます。

お礼日時:2017/04/25 21:36

No.4です。

少し勘違いしてました。

あなたは、お父さんの分はとりあえず遺産放棄するのですね。

お父さんの遺産を100とすると、お母さんが75,妹さんが25+75*1/4=43.75、75の3/4をあなたが相続すすれば56.25

まあ、75は消費サれるのでしょうから、最終はよく判りませんけど。あとは保険の受け取り分あたりで調整されてはどうでしょう。
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この回答へのお礼

早速のお返事ありがとうございます。

事案の背景まで説明しきれませんので、お分かりにくいは仕方ないですね。

お礼日時:2017/04/25 21:29

>長女の主張を認めると、母の相続時点で更に1/2を要求され、長男は1/2未満となり、不公平となる。



この条件では、あなたと妹さんの取り分は同じではないですかね。
遺言書で妹さんを遺留分の1/4にすれば、あなたがもらうほうが多くなりますよね。
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お母さまが最低8000万貰えて、生活が不安定になる理由がわかりません。


長男が1/4もらうことが不公平である理由がわかりません。
長女が言っていることはまともです。

自宅とガレージの評価額を合わせたうえで、長男、長女は1/4ずつ、お母さまが1/2でよいでしょう。
だれが、自宅とガレージをという話がつかないなら、うっぱらってそれを1/2,1/4,1/4と公平に分けましょう。

お母さまは法定相続額まででしたら、相続税は払わないので節税にも関係ありません。
お母さまがなくなられたときには、お母さまの遺産を長男長女で半分ずつということになります。
この回答への補足あり
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2017/04/25 20:45

母に遺言書を作ってもらっておくだけで良いのでは?

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この回答へのお礼

母が遺言書で「長男にすべてを相続させる」と書き残すことはできます。

すると、長女は法定相続分の1/2をもらえません。

しかし、相続人に法律上確保された最低限度の財産を請求する権利(遺留分減殺請求)があります。
この権利により法定相続分の1/2を取り戻せる権利です。

この権利を母が存命している間に長女に放棄させなけらば、
長男の母への思いは、仇となって、母に薄情な長女に半分以上を取られてしまうよという事案です。

お礼日時:2017/04/25 20:26

ん??


何か変ですね。

なぜ法定相続分を皆で貰わないのですか??
贈与税で損する金額が大きいからですか??

お母さん一人で相続すると何故相続税が安くなるのですか??
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この回答へのお礼

国税庁のホームページに「No.4158 配偶者の税額の軽減」の説明があります。

https://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4158.htm

これにより、父が相続対策をしなかった場合でも、
母の相続時点で相続対策をして、相続税の節税ができます。

法定相続割合で相続しても節税効果で資産を多く相続できます。

住宅ハウスメーカや銀行などで、
土地活用や相続対策のセミナーが開催されます。
その中で、税理士さんよく話される手法です。

お礼日時:2017/04/25 20:26

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