A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
塾経営者がAに振込む講師料をBに振込んでいるわけですよね。
法律的には塾経営者とAとB及びAを扶養親族(あるいは配偶者控除)にしてる者4名が「連帯して脱税行為をしてる」です。
Aを控除対象扶養親族あるいは控除対象配偶者にしてる者は、実質的にAがそれに該当しないのに、控除を受けてることになります。
これを塾経営者とAとBが助けてる事になります。
法律的には違法状態ですから、税務署の調査で発覚すれば、4名全員お灸をすえられます。
脱税犯として起訴されるような大げさな事にはならないでしょうが、少なくとも塾経営者は「脱税加担をした者」として、税務署のブラックリストに堂々と記載され、管理されることになるでしょう。
扶養親族となれるかどうかは、市役所に提出される「給与支払い報告書」にて判明します。
しかしAに支払った給与をBに支払ったとして、この給与支払い報告書を作成すれば、市はわかりません。
事実を捻じ曲げての報告書を作成提出してる塾経営者は、税法に明るいというよりもずるがしこいですね。
Aへの給与をBに支払ったという「言い訳」は通用せず、借名の給与支払いとして否認されますので、経費計上してあれば、これを否認され、かつ、追徴金額には重加算税が賦課されます。
Aを扶養親族としてた者は、扶養人数を減らした額での追徴課税がされることになります。
このようなやり方は「こうするといいよ」と入れ知恵をする人がいて「そうかそうか」と手を出してしまう方法ですが「私は絶対に税務調査の対象にはならない」という自信がないとできないですよ。
特に塾経営者が主導してる場合で、人員的に多いとなると、社会的に許されないとして脱税で起訴されることもあり得ることです。
No.2
- 回答日時:
完全にアウトですよねー!
だけど、二人の間で口裏合わせができているのなら、バレない可能性は高いですね!
扶養内とかは申告するから分かりますよ!
ですが、その塾では現金手渡しですか?
振り込みなら、そもそも他人の口座に給料を振り込みしてくれないのでは?
もし、してくれるのなら、その塾も脱税の幇助で逮捕ですねぇ。
No.1
- 回答日時:
>それは法律的に可能なのでしょうか?
いいえ。
「所得税法違反」、いわゆる”脱税”といいます。
>というか、扶養内か扶養外かってどうしてわかるんですか?
雇用主は「給与支払報告書」というものを役所に提出し、役所はそれと親の「給与支払報告書」を突き合わせ、扶養に間違いがないかチェックします。
間違いがあれば、税務署に通知します。
>そういうのって国が管理しているんですか?
所得税については最終的には税務署ですし、住民税については市町村です。
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