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非相続人の父母、配偶者、は死亡し子供もいません
法廷相続人は、兄弟7人となり3人は生存、4人は死亡<生存している子供11人>
計14人となり、子供11人の中の1人Aがに全ての財産を相続する.公正証書があります
非相続人は2016/11/7に死亡しており、財産は、土地家屋、500万、預金1500万
有り私は、生存している子供内の1人Bで相続の中味を知ったのは2017/4/18です
公正証書があれば、銀行預金の引き出し、土地家屋、の相続等、全ての相続者Aが勝手
に出来るものですか、Aからは何の連絡もなく、私Bは、5/4現在何もしていません
今後いつ、だれが、なにを、どのように、どうするか何もわかりません、、。教えて下さい

質問者からの補足コメント

  • 叔父です、子供はなし、妻は今年4/11に死亡を知りました
    直系は全て死亡しています

    No.3の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2017/05/04 21:34
  • 非相続人は叔父で、私は甥にあたりますので遺留分はないですね
    ・預金は、公正証書等で銀行から下ろし相続人Aに渡り、終りとなり
    ・土地、家屋は、私の印鑑<相続人14人>を押さないと名義変更ができない
     と言うことですか

    No.2の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2017/05/04 22:13
  • 非相続人は叔父で、私は甥にあたりますので遺留分はないですね
    ・預金は、公正証書等で銀行から下ろし相続人Aに渡り、終りとなり
    ・土地、家屋は、私の印鑑<相続人14人>を押さないと名義変更ができない
     と言うことですか

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2017/05/04 22:15

A 回答 (5件)

>公正証書があれば、銀行預金の引き出し、土地家屋、の相続等…



銀行は全国一行ではありませんから、銀行によって対応が異なることがありますが、全銀協の指針では可能なようです。
「相続人全員の印鑑証明書」の文言はありません。

---------------------------------------------
(1)遺言書がある場合
1.遺言書
2.検認調書または検認済証明書(公正証書遺言以外の場合)
3.被相続人(亡くなられた方)の戸籍謄本または全部事項証明(死亡が確認できるもの)
4.その預金を相続される方(遺言執行者がいる場合は遺言執行者)の印鑑証明書
5.遺言執行者の選任審判書謄本(裁判所で遺言執行者が選任されている場合)
https://www.zenginkyo.or.jp/article/tag-f/7705/
---------------------------------------------

>非相続人の父母、配偶者、は死亡し子供もいません…

孫・曾孫・玄孫もいませんか。
いないのなら確かに兄弟が相続人となりますが、兄弟には遺留分減殺請求権がありません。
http://minami-s.jp/page010.html

したがって法的に有効な遺言書で誰か 1人に全財産をと書かれたら、他の兄弟はびた一文相続できないことになります。

相続に関しては某司法書士さんのサイトが分かりやすいです。
(関係者ではありません)
http://minami-s.jp/page008.html
この回答への補足あり
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この回答へのお礼

有難とうございました

お礼日時:2017/05/05 19:47

>私の印鑑<相続人14人>を押さないと名義変更ができないと言うことですか…



【再掲】
「相続人全員の印鑑証明書」の文言はありません。

---------------------------------------------
(1)遺言書がある場合
1.遺言書
2.検認調書または検認済証明書(公正証書遺言以外の場合)
3.被相続人(亡くなられた方)の戸籍謄本または全部事項証明(死亡が確認できるもの)
4.その預金を相続される方(遺言執行者がいる場合は遺言執行者)の印鑑証明書
5.遺言執行者の選任審判書謄本(裁判所で遺言執行者が選任されている場合)
https://www.zenginkyo.or.jp/article/tag-f/7705/
---------------------------------------------
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この回答へのお礼

丁寧なご回答大変参考になりました
遺言公正証書に
 ・第1条 遺言者の有する財産全部をAに代襲相続させる
 ・第2条 遺言者は、遺言執行者としてAを指定する
 ・第3条 遺言者は、遺言を執行する為に必要な一切の行為、(各手続、相続人の同意は必要としない>権限、
      を与える
  としてあり遺言執行者としてAが相続人の同意なしでも遺言者の有する財産全部を相続
  できる,事になるのですね

お礼日時:2017/05/05 14:38

その公正証書遺言の日付より新しい日付の遺言があるかどうかですね。



お近くの公証役場にて遺言者が複数の公正証書遺言を遺してないか確認されてますでしょうか? まだでしたら是非確認しみてください。遺言者とあなたの関係(つながり)を証する戸籍謄本、あなたの免許証(本人確認)を持参すれば、しらべてもらえます。

新しい日付の公正証書遺言も、遺言者の自宅を屋探し※して自筆遺言もでてこなければ、なすすべはないです。(※遺言者があなたと同居してなければ勝手にできませんから、立ち入りに共同相続人全員の同意が必要。)
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この回答へのお礼

有難うございました,早速しらべてみます

お礼日時:2017/05/05 19:35

追加


>非相続人の父母、配偶者、は死亡し子供もいません

兄弟だけならNO1の方の通り権利はありません。
被相続人の父母の子(相続人)が7人と誤解したもので・・・(亡くなった方はあなた方兄弟の何に当たるのですか?(叔父/叔母?)
この回答への補足あり
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この回答へのお礼

文書の書き方が今一ですみません,親切に教えて頂き有難うございます

お礼日時:2017/05/05 19:39

>全てを相続の法廷遺言書があれば


>Aがに全ての財産を相続する.公正証書があります

「法廷遺言書/公正証書」の内容がわかりませんが、遺言書がある場合でも「遺言書」の内容に応じて、必要となる書類が異なりますから、遺言書および遺言書の検認を確認できる書類を取引金融機関に提出し相談します。
遺言書、検認調書または検認済証明書、被相続人の戸籍(除籍)謄本または全部事項証明、相続人全員のの印鑑証明書

一般的に、遺産分割協議書が必要です。
遺産分割協議書(法定相続人全員の署名・捺印があるもの)、被相続人の除籍謄本、または全部事項証明書(出生から死亡までの連続したもの)、相続人全員の戸籍謄本または全部事項証明書、相続人全員の印鑑証明書

遺産分割協議書がない場合、
被相続人の除籍謄本、または全部事項証明書(出生から死亡までの連続したもの)、相続人全員の戸籍謄本または全部事項証明書、相続人全員の印鑑証明書

以上は銀行預金に関してで、土地家屋は別途法務局へ所有権移転の手続きが必要(被相続人から代表の相続人に名義変更をしないと売却などできない)

なお、遺言書(特定の人への指定)があっても法定相続人には「留意分」の権利があります。
遺留分:兄弟姉妹以外の法定相続人について、遺言の内容に関わらず最低限保障される相続分で遺言の内容よりも遺留分が優先されます。遺言書で相続財産を譲り受ける方に対して「遺留分減殺請求」を行う必要があります。遺留分減殺請求は、被相続人死亡及び遺留分を侵害するような遺言等がされたことを知った時から1年以内に行う必要があり、期限内に請求したことを明らかにするため、内容証明郵便で通知します。
この回答への補足あり
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この回答へのお礼

大変参考になりました、貴重な意見有難う御座いました

お礼日時:2017/05/05 19:44

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