非相続人の父母、配偶者、は死亡し子供もいません
法廷相続人は、兄弟7人となり3人は生存、4人は死亡<生存している子供11人>
計14人となり、子供11人の中の1人Aがに全ての財産を相続する.公正証書があります
非相続人は2016/11/7に死亡しており、財産は、土地家屋、500万、預金1500万
有り私は、生存している子供内の1人Bで相続の中味を知ったのは2017/4/18です
公正証書があれば、銀行預金の引き出し、土地家屋、の相続等、全ての相続者Aが勝手
に出来るものですか、Aからは何の連絡もなく、私Bは、5/4現在何もしていません
今後いつ、だれが、なにを、どのように、どうするか何もわかりません、、。教えて下さい
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
>公正証書があれば、銀行預金の引き出し、土地家屋、の相続等…
銀行は全国一行ではありませんから、銀行によって対応が異なることがありますが、全銀協の指針では可能なようです。
「相続人全員の印鑑証明書」の文言はありません。
---------------------------------------------
(1)遺言書がある場合
1.遺言書
2.検認調書または検認済証明書(公正証書遺言以外の場合)
3.被相続人(亡くなられた方)の戸籍謄本または全部事項証明(死亡が確認できるもの)
4.その預金を相続される方(遺言執行者がいる場合は遺言執行者)の印鑑証明書
5.遺言執行者の選任審判書謄本(裁判所で遺言執行者が選任されている場合)
https://www.zenginkyo.or.jp/article/tag-f/7705/
---------------------------------------------
>非相続人の父母、配偶者、は死亡し子供もいません…
孫・曾孫・玄孫もいませんか。
いないのなら確かに兄弟が相続人となりますが、兄弟には遺留分減殺請求権がありません。
http://minami-s.jp/page010.html
したがって法的に有効な遺言書で誰か 1人に全財産をと書かれたら、他の兄弟はびた一文相続できないことになります。
相続に関しては某司法書士さんのサイトが分かりやすいです。
(関係者ではありません)
http://minami-s.jp/page008.html
No.5
- 回答日時:
>私の印鑑<相続人14人>を押さないと名義変更ができないと言うことですか…
【再掲】
「相続人全員の印鑑証明書」の文言はありません。
---------------------------------------------
(1)遺言書がある場合
1.遺言書
2.検認調書または検認済証明書(公正証書遺言以外の場合)
3.被相続人(亡くなられた方)の戸籍謄本または全部事項証明(死亡が確認できるもの)
4.その預金を相続される方(遺言執行者がいる場合は遺言執行者)の印鑑証明書
5.遺言執行者の選任審判書謄本(裁判所で遺言執行者が選任されている場合)
https://www.zenginkyo.or.jp/article/tag-f/7705/
---------------------------------------------
丁寧なご回答大変参考になりました
遺言公正証書に
・第1条 遺言者の有する財産全部をAに代襲相続させる
・第2条 遺言者は、遺言執行者としてAを指定する
・第3条 遺言者は、遺言を執行する為に必要な一切の行為、(各手続、相続人の同意は必要としない>権限、
を与える
としてあり遺言執行者としてAが相続人の同意なしでも遺言者の有する財産全部を相続
できる,事になるのですね
No.4
- 回答日時:
その公正証書遺言の日付より新しい日付の遺言があるかどうかですね。
お近くの公証役場にて遺言者が複数の公正証書遺言を遺してないか確認されてますでしょうか? まだでしたら是非確認しみてください。遺言者とあなたの関係(つながり)を証する戸籍謄本、あなたの免許証(本人確認)を持参すれば、しらべてもらえます。
新しい日付の公正証書遺言も、遺言者の自宅を屋探し※して自筆遺言もでてこなければ、なすすべはないです。(※遺言者があなたと同居してなければ勝手にできませんから、立ち入りに共同相続人全員の同意が必要。)
No.2
- 回答日時:
>全てを相続の法廷遺言書があれば
>Aがに全ての財産を相続する.公正証書があります
「法廷遺言書/公正証書」の内容がわかりませんが、遺言書がある場合でも「遺言書」の内容に応じて、必要となる書類が異なりますから、遺言書および遺言書の検認を確認できる書類を取引金融機関に提出し相談します。
遺言書、検認調書または検認済証明書、被相続人の戸籍(除籍)謄本または全部事項証明、相続人全員のの印鑑証明書
一般的に、遺産分割協議書が必要です。
遺産分割協議書(法定相続人全員の署名・捺印があるもの)、被相続人の除籍謄本、または全部事項証明書(出生から死亡までの連続したもの)、相続人全員の戸籍謄本または全部事項証明書、相続人全員の印鑑証明書
遺産分割協議書がない場合、
被相続人の除籍謄本、または全部事項証明書(出生から死亡までの連続したもの)、相続人全員の戸籍謄本または全部事項証明書、相続人全員の印鑑証明書
以上は銀行預金に関してで、土地家屋は別途法務局へ所有権移転の手続きが必要(被相続人から代表の相続人に名義変更をしないと売却などできない)
なお、遺言書(特定の人への指定)があっても法定相続人には「留意分」の権利があります。
遺留分:兄弟姉妹以外の法定相続人について、遺言の内容に関わらず最低限保障される相続分で遺言の内容よりも遺留分が優先されます。遺言書で相続財産を譲り受ける方に対して「遺留分減殺請求」を行う必要があります。遺留分減殺請求は、被相続人死亡及び遺留分を侵害するような遺言等がされたことを知った時から1年以内に行う必要があり、期限内に請求したことを明らかにするため、内容証明郵便で通知します。
お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
似たような質問が見つかりました
- 相続・譲渡・売却 代襲相続 4 2022/11/19 11:15
- 相続・遺言 遺産相続について 3 2023/07/29 16:55
- 相続・譲渡・売却 相続放棄について 突然の連絡 4 2023/01/26 16:03
- その他(悩み相談・人生相談) 子供のいない兄の遺言妻に全財産相続は絶対か 7 2022/10/18 15:41
- 相続・贈与 法定相続分について教えてください 2 2023/05/24 03:30
- 相続・贈与 銀行預金と不動産の相続について 9 2023/01/01 15:41
- 相続・贈与 相続について教えて下さい。 ・関係性 母と子2人(兄弟) (父は数年前に他界) ・母が亡くなって、子 7 2023/02/13 15:02
- 相続・遺言 遺言執行に法定相続人の戸籍謄本が必要と聞きましたが・・ 5 2023/02/20 12:58
- 相続・贈与 父の遺産を母の口座に振り込み、そのすべてを子供に分配しても母を代表相続人にすることはできますか? 6 2022/05/27 10:55
- 相続・贈与 以下の状況における相続人と法定相続人は誰ですか? 被相続人には配偶者がいるが子供はいない。被相続人に 7 2022/10/10 06:55
おすすめ情報
デイリーランキングこのカテゴリの人気デイリーQ&Aランキング
-
後期高齢者です。そろそろ遺言...
-
軽度知的障害の人との契約は法...
-
遺言による遺贈・寄付 ドラマな...
-
自分が死んだあと親戚たちに財...
-
親が亡くなったりして、親の口...
-
相続協議における弁護士の料金...
-
遺言を書かれても、法廷相続通...
-
自分名義の土地家屋を実弟には...
-
母親から死亡保険を財産にくれ...
-
遺言執行に法定相続人の戸籍謄...
-
自筆証書遺言と公正証書遺言書...
-
遺言公正証書について
-
司法書士に仕事を依頼された方 ...
-
土地建物について相続させる旨...
-
相続が発生した場合、その家に...
-
私配偶者あり、子供なし、兄弟...
-
証書遺言の閲覧
-
遺言書にについて 記入は全部自...
-
遺言書に記載されている相続人...
-
遺言書に関する問題。
マンスリーランキングこのカテゴリの人気マンスリーQ&Aランキング
-
親が亡くなったりして、親の口...
-
遺言書に関する問題。
-
自分名義の土地家屋を実弟には...
-
自分が死んだあと親戚たちに財...
-
軽度知的障害の人との契約は法...
-
土地建物について相続させる旨...
-
遺言を書かれても、法廷相続通...
-
相続が発生した場合、その家に...
-
財産相続
-
民法の質問です Aは、遺言によ...
-
車庫証明、土地の所有者が死亡...
-
天皇陛下の遺言は、治世が変わ...
-
遺言書に記載されている相続人...
-
遺言執行に法定相続人の戸籍謄...
-
戸籍謄本について
-
遺言書執行人の仕事として
-
配偶者も子もいない人の財産の相続
-
兄弟に相続放棄させたい。 昨年...
-
ふと、遺言書を書いておこうか...
-
自筆遺言書における不動産の表...
おすすめ情報
叔父です、子供はなし、妻は今年4/11に死亡を知りました
直系は全て死亡しています
非相続人は叔父で、私は甥にあたりますので遺留分はないですね
・預金は、公正証書等で銀行から下ろし相続人Aに渡り、終りとなり
・土地、家屋は、私の印鑑<相続人14人>を押さないと名義変更ができない
と言うことですか
非相続人は叔父で、私は甥にあたりますので遺留分はないですね
・預金は、公正証書等で銀行から下ろし相続人Aに渡り、終りとなり
・土地、家屋は、私の印鑑<相続人14人>を押さないと名義変更ができない
と言うことですか