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妻「別れてください」
夫「生命保険保険の受け取り、お前にしてるよ。別れたら、やらんからな」
妻考え中。

友達夫婦の話です。

生命保険に全く無知なんで、わかる人返答お願いします!

1、生命保険の受け取り人って、妻に相談しないで、妻の名前を記入することができますか?
2、生命保険に入ってることを、夫に黙って、妻がほんとに生命保険に加入してるのか、確認する事って可能ですか?

以上の二点お願いします!

A 回答 (4件)

1、生命保険の受け取り人って、妻に相談しないで、妻の名前を記入することができますか?



 ↑ 可能です。

2、生命保険に入ってることを、夫に黙って、妻がほんとに生命保険に加入してるのか、確認する事って可能ですか?

 ↑ 可能です。但し、裁判所を通じてです。離婚の際、財産分与で生命保険が問題になるときがあります。そのようなとき他方配偶者は相手配偶者の生命保険の加入状況を調べられません。そんなとき、裁判所に生命保険の加入実態を調べて貰うように申請すれば、裁判所は、地域の生命保険会社の団体に照会してくれます。
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社員が死んだ時のために会社が受取人になって保険がかけられている事を本人には告げていませんよね、つまりそういう事です。



ありがとうございます

いいえどういたしまして
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保険の名義と受取人については


名義人が生きていれば、名義人に黙って受取人を変えたり、保険会社に尋ねても本人の承諾なしに教えてはくれません。

1.の場合、よく親が子供に内緒で、子供を受取人にした保険を掛けていた。などのことがありますが
夫の名義で、妻を受取人にした保険をすることは可能。
年末調整のための書類が届くので、一緒に住んでいればバレる可能性はあります。

2.は名義人の承諾なしに保険の内容(受取人を含む)を保険会社は教えてくれません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます

お礼日時:2017/05/09 14:30

>1、生命保険の受け取り人って、妻に相談しないで、妻の名前を…



保険契約者が決めることであり、何ら問題ありません。

>2、生命保険に入ってることを、夫に黙って、妻がほんとに生命保険に加入してるのか…

法律に「夫婦は一心同体」などという言葉は載っていません。
夫婦といえども法律上は別人格です。
これだけ個人情報保護うんぬんが声高に叫ばれている昨今、生保会社が安易に個人情報に属することがらを他人に開示することはありません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2017/05/09 14:25

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