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結婚前に貯金していたお金を夫婦での契約の為に夫婦で共同出費しました
契約中に離婚した場合には結婚前の貯金していて出費したお金はかえしてもらえるのでしょうか

A 回答 (3件)

あなたが結婚前から貯金していたお金を、結婚後に夫婦で「共同出資」の為に、相手配偶者の出資分をあなたが立て替え払いしたと言うことですね。



まず、あなたの結婚前のお金である事をハッキリさせておかなければなりません。そして、配偶者に代わって立て替え払いをした、ということもです。次に何に「共同出資」したのか、です。出資したモノが将来価値を生むのか目減りするのかです。

配偶者に返してもらえるかどうかは、あなたの結婚前の貯金を使ったこと。それを配偶者は知っていて、あなたに返す義務がある事を認識している証拠をとっておくと返してもらえます。
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例えば貯金しておいた300万で夫婦が使用する乗用車を購入した


7~8年も使用すれば、その評価額は数~10万円程度になる

それを元の300万返せってのは無理
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もう出資したんでしょ。


だったら返ってこないと思いますよ。残念ながら。
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