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ダブルワークをして会社にバレない要にするのには?

A 回答 (5件)

今ほどうるさくない時代にやった方法は、住所を変えた。

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副業する会社に、市役所へ給与支払い届けの提出をしないようにお願いする(法律違反ですから、ワイロを送ってください)



そうしておかないと、課税の時点でバレます
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なんかこの頃一行質問が多いですね。


ご質問の背景をもっと詳しく説明しないと、的を射た回答にはならないですよ。
副業は何をするつもりですか。

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翌年 5月になると新年分住民税の課税明細が、会社経由で届けられます。
このとき給与計算担当が、よほど暇で社員のあら探しにいそしむお局さんだと、
「あらっ、この社員うちの給与だけより住民税が多いわね。さては・・・」
となるわけです。

一方、そこそこ忙しい事務員さんが担当だと、社員の明細などいちいちチェックせず月々の給与天引額を見るだけですから、何事もおきません。

さて、質問者さんの会社はどちらのタイプでしょうか。

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以上は副業が「給与所得」、俗にいうパートやバイトの場合の話。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1300.htm

副業が、自分で描いた絵を売るとか裏の畑で作った大根を売るなど、「事業所得」に属するものなら、「確定申告書 B」
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
の下のほう「住民税・事業税に関する事項」欄で「自分で納付」にチェックマークを付けておけば、副業による住民税の増加分が会社に伝わることは回避できます。

副業も「給与」である場合この方法は採れません。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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マイナンバーが導入されるので、それは無理になるのでしょうね。

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多分、バレるケースは源泉徴収票だと思います。

両方の会社に、自分は確定申告をします。と言っておけば大丈夫だと思います。もちろん年末調整でなく、確定申告をしてください。
両社の就業規則を確認して、ダブルワークの禁止が記載されいないことは確認してください。
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