アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

私は、とある音楽大学に通う学生です。声楽を専攻していますが、大学が夏季休業中図書館を閉めてしまうので、楽譜探しができず困っています。どこか、京都で楽譜の閲覧・貸し出しのある図書館や、芸術センターのようなところはないでしょうか?

A 回答 (4件)

答えになってないですし、もちろんご存知かと思いますが、京都付近で楽譜を販売している店としては、


十字屋(京都・三条新京極)
ササヤ書店(大阪・大阪駅前第2ビル2階)
が有名ですね。

また、実物を見たいならお役に立てませんが、下記URLの桐朋学園大学附属図書館で楽譜の検索や複写(ページ数が少なければ)の申し込みができます。

参考URL:http://www.tohomusic.ac.jp/librarySite/libIndex. …
    • good
    • 0

京都ではないのですが、大阪の市立中央図書館に楽譜が置いてあります。

大阪市民でなくても借りることができます。ネット上で検索もできます(参考URL参照)。お探しの楽譜が見つかればよいですね。

参考URL:http://www.oml.city.osaka.jp/
    • good
    • 0

すいません、投稿した後で間違いに気づきました。


図書館で書籍や雑誌の貸し出しが可能なわけは、附則4条の3ではなく第38条4項の
公表された著作物(映画の著作物を除く。)は、営利を目的とせず、かつ、その複製物の貸与を受ける者から料金を受けない場合には、その複製物(映画の著作物において複製されている著作物にあつては、当該映画の著作物の複製物を除く。)の貸与により公衆に提供することができる。

という条文によるものでした。こちらからすると、図書館でも楽譜の貸し出しは可能なようです。京都の楽譜の豊富な図書館についてはやはりわかりません。錯乱して不注意な回答を乱発した事についてお詫び申し上げます。また、OKWEB事務局に回答の削除を依頼します。
    • good
    • 0

直接の回答ではありませんが、楽譜の貸し出しについて、著作権法に以下の条文があります。



第二十六条の三 著作者は、その著作物(映画の著作物を除く。)をその複製物(映画の著作物において複製されている著作物にあつては、当該映画の著作物の複製物を除く。)の貸与により公衆に提供する権利を専有する。
附則 第四条の二(書籍等の貸与についての経過措置)
 新法第二十六条の三の規定は、書籍又は雑誌(主として楽譜により構成されているものを除く。)の貸与による場合には、当分の間、適用しない。

要するに、26条の3で映画の著作物を除くすべての著作物に対して、著作権者に無断で貸与する事を禁じ、附則4条の3で、その禁止から書籍又は雑誌を除外するが、その中に楽譜を含めないとするもので、このとおりに読むと図書館で楽譜の貸し出しができないことになります。また、著作権者の許可を得て正規に楽譜を貸し出している「貸し譜」屋という業者もあるようです

考えてみると、一般の公共図書館には、製本されたもの以外には楽譜がないように思えます。これは、主として取り扱いの不便さによるものかと思っていたのですが、著作権法上の根拠もあるようです。(製本されたものには、曲の解説等もあるので「主として楽譜により構成」されたものではないという解釈なのでしょうか。よくわかりません。)

しかし、上記の著作権法を厳密に意識している所であっても、閲覧は可能ですので(複写はできませんが)とりあえず、大き目の図書館で具体的にどの曲かを指定すれば、探してくれるのではないでしょうか。

回答にならずに申訳ありません。
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!