アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

今、妻である私が、障害年金をもらっています。主人が老齢年金をもらえるようになると、私の加給年金は、停止されるのでしょうか?。停止された場合、主人に加給年金を付ける事は、可能でしょうか?。
お教えください。よろしくお願いします

A 回答 (2件)

障害厚生年金における配偶者加給年金のことですね。


障害厚生年金の受給権者(1級か2級に限る)によって生計維持されている65歳未満の配偶者(年収850万円未満)がいるときに、配偶者加給年金が加算されます。
但し、老齢厚生年金の加給年金にさらに加算される特別加算に相当するものは、障害厚生年金での配偶者加給年金には存在しません。
なお、この質問でいうと、受給権者があなた(妻)で、配偶者は夫です。

配偶者(夫)が「(厚生年金保険の)加入期間20年以上による老齢厚生年金」を受けられるときは、(妻に付いている)配偶者加給年金が支給停止になります。

また、配偶者(夫)が65歳に達すると、(妻に付いている)配偶者加給年金が終了します。
このとき、その代わりに、配偶者(夫)の老齢基礎年金に、振替加算が付きます。
(厳密には違いますが、いままでの配偶者加給年金が振替加算に置き換わるようなイメージです。)

その他、http://www.nenkinbox.com/archives/5355 を参照して下さい。
    • good
    • 1
この回答へのお礼

わかりやすく、ありがとうございました

お礼日時:2017/06/27 00:20

補足です。


あなたが受けている障害年金が障害共済年金であっても、あなたが1級か2級の障害共済年金の受給権者ならば、考え方は同じです。
その場合、回答1で「障害厚生年金」となっている箇所を「障害共済年金」へと置き換えて読んで下さい。
    • good
    • 1

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!

関連するカテゴリからQ&Aを探す