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遺族厚生年金と寡婦年金の併給は可能でしょうか?
厚生年金の遺族厚生年金と国民年金の寡婦年金の受給資格があります。
60から65歳までの間、両方の年金を併給することは可能でしょうか?
可能なら遺族厚生年金+寡婦年金を選択し、
不可能なら遺族厚生年金+死亡一時金を請求しようと思っています。
よろしくお願いいたします。

A 回答 (1件)

遺族厚生年金と寡婦年金の両方の受給権が発生した場合は、どちらかを選択して受給することとなります。



遺族厚生年金を選択すれば中高齢寡婦加算、経過的加算が加算される場合がありますよ。
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