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以前、TVで年の差夫婦の場合年上の方が年金をもらえると若い方ももらえると聞いた覚えがあるのですが・・・
【例・夫70、妻40の場合申請すると妻も年金がもらえる。】
これが間違いなのかもしくは妻は払わなくてもよいだったのか・・・
そのようなあやふやな話をテレビで見聞きした覚えがあるのですが調べてもわかりません。私の何か勘違いだったのでしょうか?
詳しい方がいたら教えてください。

A 回答 (3件)

年の差夫婦の場合、年上の方が年金をもらえると若い方ももらえるというのではなく、



老齢厚生年金の受給権者(被保険者期間月数240ヶ月以上、中高齢特例で15年~19年)が定額部分(老齢基礎年金部分)を
受給できる年齢(生年月日により60歳~65歳)に達した場合で、
65歳未満の配偶者がある場合に、配偶者が65歳に達するまで、加給年金額が老齢厚生年金の受給権者に加算されるというものです。

この金額は、227,900円+特別加算(生年月日により33,600円~168,100円)となるので、261,500円~396,00円となります。

厚生年金の制度ですので国民年金にはありません。

これは生活の基本が給与収入から、老齢厚生年金になった場合の、配偶者が老齢基礎年金を受給開始するまでの
生活環境激変防止措置と位置づけられています。

ですから、配偶者が老齢基礎年金の受給を開始する65歳でなくなるわけです。

加給年金の一部は金額は少なくなるものの配偶者の老齢基礎年金に振替加算として加算されます。

ただし、昭和41年4月2日以降の生年月日の方は老齢基礎年金の振替加算はありません。
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この回答へのお礼

詳しいご回答ありがとうございます!!
さらに詳しい補足大変感謝いたします。
色々と細かい決まりがあるのですね。
でもこれで前々から疑問に思っていたことが解消いたしました。
重ね重ねありがとうございます。

お礼日時:2008/03/03 20:59

加給年金のことでしょう、


妻に年金がもらえるわけではありません。
また、すべての人に当てはまるわけではありません。
たとえば、夫が20年以上厚生年金加入していて、特別支給の老齢厚生年金受給しだしたとします、数年して定額部分受け取れるようになったとき、生計を同一にしていた妻に、850万以上の所得がない、20年以上の厚生年金を受け取っていないなどの条件がそろったとき、妻が65歳になるまで加給年金というものがつきます。
昭和9年4月以降に生まれた配偶者にはさらに、特別加算がつきます。
合計すれば生年月日にもよりますが、年間約40万弱となります。
妻以外にも18歳未満の子または20歳未満の障害の子がいれば、加給年金
がつく場合があります、これは、説明省略します。

もとにもどると、夫と年の差があっても、夫に20年以上の厚生年金期間ないともらえない(自営業は関係ないことになりますね)
また、妻のほうの条件にもよりますね。
年齢差あるから、即得ってわけでもないです。
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この回答へのお礼

詳しいご回答ありがとうございます。
なるほど厚生年金の話だったのですね。
テレビのなんとなく聞き覚えの話だったので
はっきりと理解できてとてもスッキリしました!!

お礼日時:2008/03/03 20:57

そのようなルールはありません。

年金は、20歳から60歳までの40年間支払いすることで65歳(現時点では、年齢により異なる場合があります。これは従来60歳から年金を受け取ることができたものが、改正されて65歳からの受け取りになったことによる経過措置の為です)
したがって、この場合妻は、65歳にならなければ年金はもらえません。ただし、夫がなくなれば、その夫が受け取っていた年金の一部を受け取ることができます。(色々条件がついてくるはずですが・・・)
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
大変参考になりました。

お礼日時:2008/03/03 20:54

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