A 回答 (8件)
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No.3
- 回答日時:
十分懲戒解雇事由になります。
が、会社内で前例がありその時の処分が軽い、証拠が十分ではない、解雇手続きがきちんとされてない場合は判例から解雇事由には値しなくなります。
あとは社員の評価にて変わるかと思われます。
もちろんきちんと形に現れるような評価でなければ今後同様のことが合ったとき不利になります。
No.5
- 回答日時:
会社側の責任の方が大きいんじゃないでしょうか。
そもそも労働時間を管理するのは上司の責任でしょうし、誰もがやっていて
見逃していたんなら会社が実態を把握していた上で黙認していたことになり、
そういう状況では社員だけの責任にはならないでしょう。
金額も大きくはないので、今後はちゃんと管理しますと社員に通知した上で
終わりにするか、判明分だけは返金させるか、位ではないでしょうか。
何百万円とかだったら上司も含めて懲戒処分でしょうけどね。
No.7
- 回答日時:
交通費については、十分に懲戒事由に相当すると思います。
横領そのものに当たるからです。但し、基本的には就業規則に基づいて処理されなければなりませんし、本人の弁明の機会が事前に設けられることも必要です。もちろん、不正の証拠を明示することも不可欠です。
一方、労働時間のほうは、会社側の労働時間管理体制の不備も問われてきますから、本人のみに責任を帰することは適当ではありません。
また、上司の管理・監督責任も問われてきますので、本人への懲罰の度合いと合わせて、これら会社側の責任の度合いも量ってゆかなければなりません。
いずれにしても、会社顧問の社会保険労務士・弁護士などとも相談し、適切な対応を考えるべきでしょう。
前例がないのに今回に限って‥‥となると、いわゆる「見せしめ」のようになりかねず、かえって悪影響が生じかねない懸念も生じます。
ですから、他の社員にとってもできるかぎりわかりやすい・納得しやすい説明がなされるべきです。
私見としては、懲戒解雇とするには適当ではないと思います(正直なところ、金額的には軽微だから。)。
前例や金額、また、会社の管理責任などを踏まえた上での考えです。
本人の譴責および上司の降格あたりが妥当な線ではなかろうか、と思います。
No.8
- 回答日時:
就業規則に経費の不正利用は懲戒事由になると規定されているのなら、しようがありません。
交通費の不正請求は刑法の横領にあたり、五年以下の懲役ですからね。罪として軽くはありませんよ。労働時間の毎日20分の虚偽申請(2ヶ月)も、それで給料を受け取っていれば詐欺罪にあたります。十年以下の懲役です。
「今までこれぐらいの不正利用であれば誰しもやっているというか見逃していた」というのは、あなたの罪を軽くする理由にはなりません。そもそも他の人が不正利用していたという確かな物的証拠があるのでしょうかね。
懲戒解雇は納得できないとして騒ぐと、警察に告訴でもされたら大変です。穏便に済むように大人しくするんですね。
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就業規則には経費の不正利用として懲戒事由に当たると書かれています
けれど、今までこれぐらいの不正利用であれば誰しもやっているというか見逃していたのであまり前例がありません。
一般的な会社の処分として適切な懲戒処分はどれでしょうか?