プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

友人に「中古のスマホやゲームを売りたいが、免許証も保険証もないから貸してほしい」と言われました。
実際、友人は免許証もないのは知っていますし、保険証もないようです。
「保険証を貸すとお金を借りられたりする」ということでしたが、当方は過去に金融事故を起こしているため、どこからも借りれない状態です。

まだ実際貸してはいませんが、
もし貸して、「本当に友人が中古のものをお店で売っただけ」でも貸した方は罪になるのでしょうか?
法律に詳しい方宜しくお願いいたします。

質問者からの補足コメント

  • どう思う?

    盗品ではなく、あくまで友人所有のものを自分名義の保険証で売りに行った場合はどうなるのでしょうか?

      補足日時:2017/06/27 14:40
  • どう思う?

    ↑友人が私物として所有している物を、友人が『自分の保険証を使って』売りに行った場合です。

      補足日時:2017/06/27 14:45

A 回答 (13件中1~10件)

詐欺罪です。


貸した方も借りた方も詐欺罪になります。
詐欺罪は刑法第246条に規定されてます。
第一項に、人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。
とあり、これが保険証を使った人の罪です。
次いで第二項に、前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。
とあり、これが貸した方の罪です。

詐欺罪は罰金刑がなく、執行猶予がついて良かったねか、懲役刑かのどちらかですから、バレたらかなりやばいですよ。

>もし貸して、「本当に友人が中古のものをお店で売っただけ」でも貸した方は罪になるのでしょうか?
>盗品ではなく、あくまで友人所有のものを自分名義の保険証で売りに行った場合はどうなるのでしょうか?
友人があなただと偽って中古屋に売却することが罪なんです。
他人の身分証明書で、自分を偽って相手を騙すことが問題なんですよ。
もちろんそうする事を解って貸す方も当然罪になります。
売るものが盗品だった場合、さらに罪が重なって重くなるだけの話です。
    • good
    • 9
この回答へのお礼

「犯罪の手助けをした」ということで大変なことになるのですね。
友人が困っているから、少しだけ貸してもいいかなと思ったのですが、少しの良心が取り返しのつかないことになるところでした。
ありがとうございます。

お礼日時:2017/06/27 15:09

貸し借りは絶対にやってはいけませんので、上記の理由ですと一緒にお店に行ってあなたの責任で売ってあげてはいかがですか?

    • good
    • 6
この回答へのお礼

そうですね、いつもはお店に一緒に行って売っていたので今後もそうします。
犯罪者にはなりたくないので

お礼日時:2017/06/27 16:37

保険証の貸し借りは違法。


相手は不正使用で詐欺罪になり、貸した本人は不正使用幇助になり
詐欺幇助罪刑法246条62条に問われる可能性があります。
詐欺罪懲役10年以下・詐欺幇助罪懲役5年以下。
    • good
    • 4
この回答へのお礼

「あくまで自分のものを売っただけだ!」と友人が言っても「名前を偽って売っている事にはかわりない」ので詐欺罪になり、自分はその詐欺を手伝ったことにもなってしまうのですね。

お礼日時:2017/06/27 15:16

あなたが行おうとしていることは、「なりすまし」以外の何物でもありません。

⇒犯罪です

また、友人と言う人がなぜ健康保険に入っていないのでしょうか。
これも問題ですね。
    • good
    • 5
この回答へのお礼

たしかに、自分が店員の身になって考えると、「騙された」の何物でもないと思うので、詐欺になってしまいますね。
その友人、会社に入って数か月、保険証がまだ発行されてないとか言ってました。
でもこの前住民票を取りに行っていたのを思い出しました。
それで売ればいいのに

お礼日時:2017/06/27 15:14

保険証で銀行口座開設、それを詐欺グループに通帳とカード1冊1万円で売る、50の口座を作れば50万円の儲け



そのカードがオレオレ詐欺に使われたら、あなたは共犯扱いになるので、懲役3年前科一犯



その店の前ですぐ返してもらうのなら、まあいいけど、預けるのは、絶対やっちゃダメ
というか、貸さないであなたが売りに行ってお金を渡せばいいよ、盗品でないのなら
    • good
    • 4
この回答へのお礼

自分の仕事が忙しくなり、友人と都合がつかなくなってしまったので、貸してあげることにより友人は助かるだろうと思っていましたが、法律に触れるので結構ゾッとしました。
時間ある時に会ってお店に行こうと思います。

お礼日時:2017/06/27 15:13

ま~悪用されても自己都合。



信用した責任はすべてあなた。

なので好きにしてください。

運が良ければ問題になりません。
    • good
    • 2
この回答へのお礼

長年付き合ってる友人だから安心と思ってしまってましたが、
「親しき仲にも・・・」を覚えておきたいと思います。

お礼日時:2017/06/27 15:11

>あ、ごめんなさい。


>「友人所有の物を、友人が自分の保険証を使って売りに行った場合」でして、当方が罪になるかどうかということでした。
スイマセン。読み違えしてました。
この場合はあなたは当事者ではないので罪になるポイントは無いですよ。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

了解です。こちらも日本語足らずで申し訳ございません。
了解いたしました。ありがとうございます。

お礼日時:2017/06/27 14:55

>盗品ではなく、あくまで友人所有のものを自分名義の保険証で売りに行った場合はどうなるのでしょうか?


友人の所有物を友人に依頼されて、売りに行っているので問題は無いですよ。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

あ、ごめんなさい。
「友人所有の物を、友人が自分の保険証を使って売りに行った場合」でして、当方が罪になるかどうかということでした。

お礼日時:2017/06/27 14:44

それ盗品だったらどうするの?


あなたに責任が来るのは承知の上ですよね。
    • good
    • 1
この回答へのお礼

たしかに盗品だったら・・・大変なことになりますね。
友人を信用して、困ってるし貸しても良いかなと思いましたが、やめておきます。
実際に、「盗品ではなく、友人所有のものを自分名義の保険証で売りに行った場合」はどうなるのでしょうか?

お礼日時:2017/06/27 14:41

貸しちゃだめよ

    • good
    • 1
この回答へのお礼

貸さないようにします!

お礼日時:2017/06/27 14:40

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!