No.8ベストアンサー
- 回答日時:
詐欺罪です。
貸した方も借りた方も詐欺罪になります。
詐欺罪は刑法第246条に規定されてます。
第一項に、人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。
とあり、これが保険証を使った人の罪です。
次いで第二項に、前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。
とあり、これが貸した方の罪です。
詐欺罪は罰金刑がなく、執行猶予がついて良かったねか、懲役刑かのどちらかですから、バレたらかなりやばいですよ。
>もし貸して、「本当に友人が中古のものをお店で売っただけ」でも貸した方は罪になるのでしょうか?
>盗品ではなく、あくまで友人所有のものを自分名義の保険証で売りに行った場合はどうなるのでしょうか?
友人があなただと偽って中古屋に売却することが罪なんです。
他人の身分証明書で、自分を偽って相手を騙すことが問題なんですよ。
もちろんそうする事を解って貸す方も当然罪になります。
売るものが盗品だった場合、さらに罪が重なって重くなるだけの話です。
「犯罪の手助けをした」ということで大変なことになるのですね。
友人が困っているから、少しだけ貸してもいいかなと思ったのですが、少しの良心が取り返しのつかないことになるところでした。
ありがとうございます。
No.10
- 回答日時:
保険証で銀行口座開設、それを詐欺グループに通帳とカード1冊1万円で売る、50の口座を作れば50万円の儲け
そのカードがオレオレ詐欺に使われたら、あなたは共犯扱いになるので、懲役3年前科一犯
その店の前ですぐ返してもらうのなら、まあいいけど、預けるのは、絶対やっちゃダメ
というか、貸さないであなたが売りに行ってお金を渡せばいいよ、盗品でないのなら
自分の仕事が忙しくなり、友人と都合がつかなくなってしまったので、貸してあげることにより友人は助かるだろうと思っていましたが、法律に触れるので結構ゾッとしました。
時間ある時に会ってお店に行こうと思います。
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