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アルバイトの有給についてです
セブンイレブンで一昨年の7月から働いています
最初は週2、3日しか入っていませんでしたが、去年からの一年間は週に5日(計24時間~)働いています
友達が有給を取得していたので私も申請をしたいと思い、計算方法を調べていたのですが、途中から労働時間が増えた場合は計算はどうしたらいいのかなど分からないことが多く、職場に有給を取得した人がいないので不安が大きいです
二年半で有給は消滅してしまうとのことで、そろそろ申請したいです
どこに相談したらいいのかもわからず困っています

申請の方法や計算のしかたなど、アドバイスをお願いしたいです

A 回答 (6件)

> 計算方法を調べていたのですが、途中から労働時間が増えた場合は


> 計算はどうしたらいいのか
3番さまが参照先を示されておりますが、付与日の時点での労働契約で判断します。
(1)付与日の時点で週5日労働となっているのであれば、各計算期間中の出勤率8割以上を条件として
 6か月目:10日
 1年6か月目:11日
 2年6か月目:12日
これが法定付与日数となります。
(2)付与日の時点において週5日労働ではなかったのであれば、比例付与となります。例えば7か月目までは週3日で、8か月目以降は週5日であったというのであれば
 6か月目:5日
 1年6か月目:11日
 2年6か月目:12日


> 二年半で有給は消滅してしまうとのことで、そろそろ申請したいです
法律では付与の時から2年で時効。
2年半と言うのが事実であるのであれば、其れはセブンイレブンの規定が労働基準法よりよくなっているからです。
上記に書いた要求の付与日数についても、セブンイレブンは労働基準法より多くの日数を与える規定になっているのかもしれませんので、店長に確認してみては?
 ⇒フランチャイズ店は店長が事業主。直営店はセブンイレブンが事業主。
 ⇒店長は細かいことまで一人でやるのは難しいので、セブンイレブンの本部が作った雛型で労働契約を行うと思われる。


> どこに相談したらいいのかもわからず困っています
店長にまずは聞いてみましょう。
その上であやふやだったり納得できなければセブンイレブンの地域本部かな?
 ⇒就業規則等がどうなっているのかわからないと話にならない
そして「(都道府県)社会保険労務士会の無料相談」か「労働基準監督署」または「総合労働相談コーナー」で、規則に対して正しく行われているのかを確認。
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まず、雇用契約書と社内規定集を、ご覧下さい。

また先輩に尋ねてください。それから、会社の人事労務部に、お尋ねください。埒が明かない時は、お近くの、労働基準監督署にお気軽にご相談ください。
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法的には認められていても、実際に取ると露骨に嫌がるところのほうが多いですよ。


正社員の有給ですら、葬式、結婚式、病気、入学式、卒業式とかでしか「使えない空気」の事業所ばかりです。
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有給休暇の基本ルール(法定有給休暇)は厚生労働省の下のサイトで確認できます。

(PDF:スクロールして4ページ目)
 ↓
http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyo …

基本ルールと言いましたが、そこのセブンが法定より労働者に有利な条件で有給を与えてない限り、その通りと考えられます。
既に2年目に入り、ここ1年間は週5で働いているということですので、2~5日+11日あっておかしくありません。

やり方としてはまず理論固めをしておくことでしょう。
最初の「週2、3日」の詳細がわからないので、初年度に付与される日数が正確には判りませんが上に貼り付けた
PDFファイル通りということになります。これを理解したうえで、労働基準監督署に確認し、確認した方の名前を聞いておくのが良いでしょう。
更に、セブンの地域を統括している本部に連絡し、有給に関し再確認してください。相手の名前を確認してください。

以上、知識をしっかりとさせたうえで、バイト先に有給申請してください。
バイト先によっては「うちは有給はない」とか「バイトには有給はない」と言われるかもしれません。
でも、労基署とかセブン本部の「誰それさんにあると言われ、日数も確認しましたが」と伝えてください。

出来るのはそこまででしょうね。
セブンでも直営店舗なら有給を額面通り取得させていますが、個人オーナーの店ですとそうとも限りません。
セブンといえども、個人オーナーの店は個人商店なのです。少々法令違反でも平気でやっていることでしょう。
それは他のコンビニチェーンでも同じです。
有給付与に難色を示され、それでも強引に取ることは可能ですが、あとは居づらくなるかもしれません。
そういうことは本当は違法なことであり、裁判を起こすなり、出るところに出ればきちっと認められることですが
現実にはそれは難しいでしょう。

強引に取らざるを得ないときはバイト先を変える覚悟も持ってください。
こういうことは誰かが正しいことを主張しないと、間違ったことが当然のことのようにされてしまいます。
本当に悲しいことですね。
質問者さんの後にそういう人が続けば、オーナーも考えるかもしれません。
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一番手っ取り早く教えてもらえるのは労基署(ハローワーク)ですよ。

電話にて問い合わせしてみては如何でしょうか?

法律上、アルバイトでも有給は取れますが、社会通念上、取得している方はほとんどいないというのが現状です。ノーワーク、ノーペイです。
ご友人が別会社で有給を取れたからと言って、アネモネさんの職場でも取得出来るかは疑問です。
職場に有給を取得した方がいないという現状であれば、なおさら難しいですね。

取得する事が法律的には出来ますが、法律を盾に主張しすぎると他のアルバイトへの悪影響が出ると見なされ、アルバイトとしての立場はなくなるかもしれません。
また、「アルバイトで有給取得の請求してるよ。」とアネモネさんの人間性を否定するような事も言われかねません。

申請については店長に伺ってみましょう。ただし、言われて、店長がどういう感情を持たれるか、雇い主側の気持ちも一度考えてからにしましょう。
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そもそもアルバイトには有給あるのですかね。

あるとしたら、セブンはスゴイね。
店長に聞いてみるのが一番ですね。
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