同様の問題を抱えておられる方が多いと感じましたが、回答者の方々は「通常、支払ったお金は返還されません」ということだけで、何故?という疑問が残りこうした問題を抱えておられる方も正にこの部分を気にしておられるのではないでしょうか?
私共も生前に父が買っていた墓地使用許可証を死後に見つけました。
墓石はもちろん納骨もしていません。つまりはお寺さんからは何のサービスの提供を受けていないことになります。
父が買ってからかなりの年月が経ちますので、その間、他に売ることができなかったということであれば、話し合ってその間の代金を差っ引いて下さればいいことだ、と思われます。
何しろ更地ですからお寺さんも返還後にまた誰かにお売りになることでしょう。ひとつの土地で新たに
使用料と称して再度売っても何の問題もない方がおかしいように感じるのは変ですか?
各家庭に於いて様々な事情で墓所を変更はあってもおかしくないと思います。
特に母の高齢化や子、孫の墓参のための足の利便性など。
それでも返金されない明確な理由があるならご存知の方、教えてください。
No.8ベストアンサー
- 回答日時:
まず、相談者の意見を真っ向から否定する回答者の金太郎飴的意見に驚きました。
たまには酒呑童子が現れてもよい気がします。Kuma-gorouさんだけは一定の理解を示されているようですが。
諍いを嫌う。自分や家族のためであったとしても戦わない。権利を主張しないことは美徳である。という日本人らしい回答の列挙には何と表現したらよいかわかりません。
さて、相談者さま、落ち込むことはありません。以下の文献を見つけましたのでお知らせします。
全文は長くなりますので、ご相談の部分だけ抜粋しました。ご容赦ください。
墓地の法律問題 弁護士 岩永隆之
1 墓地の返還 (1) 中途解約の場合には,「納入した永代使用料は一切返戻しない」という規定 がある場合,請求権の放棄があったと考えてよいのか。 →消費者契約法10条,9条1項違反の可能性 (2) 永代使用料の返還額をどのように決定するか。 →未使用期間をどのように算出するかの問題であるが,不当利得の理念であ る公平の見地より,墓地使用権の消滅に至った経緯,当事者に責めに帰すべ き事情があったか否か,あった場合にはその程度,墓地を使用したか否か, 使用した期間の長短,寺院の規模,経済状態などを総合考慮して判断するし かない(前掲「墓地の法律と実務」141頁)。 なお,未使用の段階で合意解除した場合に,永代使用料の全額の返還を命 じた裁判例もある(東京地判平成5.11.30)。
(参考文献) 1.茨城県弁護士会編「墓地の法律と実務」平成9年(ぎょうせい) 2.藤井正雄・長谷川正浩共編「Q&A墓地・納骨堂をめぐる法律問題(補訂版)」平 成17年(新日本法規) 3.墓園・斎場実務研究会編「Q&A墓園・斎場 管理・運営の実務」平成18年(新 日本法規
ご回答ありがとうございます。否定的な回答の多い中、大変救われた思いです。これを読んで同様のお困りの方も力になると信じたいです。
早速、弁護士に相談します。
No.7
- 回答日時:
腑に落ちない点は理解しますが、公営墓地や民間が運営する霊園墓地でも、墓じまいでお金が返ってきたと言う話は聞いた事がありません。
通常、墓地は一括払いの永代使用料に加え、年間幾らの墓地管理料が必要です。
お寺さんも、更地で供養も行っておらず管理料は請求しなかったものと思われます。
何れにしろ、墓地使用許可書と言うのは、民事の賃貸契約ではありません。
No.6
- 回答日時:
>つまりはお寺さんからは何のサービスの提供を受けていないことになります。
墓地の使用はサービスではありません。
墓地を使用する”権利”を、商品として買ったということです。
物(商品)を何年も経ってから使わなかったという理由で還したって、お金は戻してくれませんよね。
それと同じでしょう。
「お経をあげる」ことが、お寺のサービスということでしょう。
>ひとつの土地で新たに使用料と称して再度売っても何の問題もない方がおかしいように感じるのは変ですか?
変です。
部屋の賃貸の場合、同じ部屋でも賃借人が変われば、賃料もかかるし礼金、敷金もかかります。
それと同じでしょう。
>各家庭に於いて様々な事情で墓所を変更はあってもおかしくないと思います。
特に母の高齢化や子、孫の墓参のための足の利便性など。
当然です。
今、お墓をみる人がいなくなり、昔は考えられなかった「墓じまい」ということをする人が増えています。
No.5
- 回答日時:
使用許可は物権では無いし譲渡性も無いからですね。
墓地を借りる権利を得ただけで未だ借りているものでは無い権利を行使せず放棄したのだから使用許可は消滅する。
使用料も支払わずに他者への貸し出しを妨害していたのだから許可料の返還を求めるならこの間の墓地使用料、供養料などを保証すべきですね。
No.4
- 回答日時:
購入時の規約/約款などに記載してあるものと思われますが、「通常、支払ったお金は返還されません」(墓地管理者に無断で一定期間放置すると更地であっても没収され代金も「一定期間の使用権」を放置したと見做され返還されない)
ちなみに知人(中小企業の経営者)の墓地が某寺にあり、お墓も建立されていましたが、破産し夜逃げしてお墓のお参りなど(法要も含む)しなくなってから、お墓も破壊・撤収され改めて再販されました。
お墓用墓地を購入とは、墓地の永代使用料(「永代」も本来の意味での「永代/永久」ではない)であって、永代供養(そのお寺での〇年法要などができなくなる/お墓の管理者に無断で一定期間放置する)ができなくなったら没収されるものです。(お墓の管理者が市町村の場合永遠に「墓地」として続いていることもあります。但し改葬公告が出て全ての墓地が改葬されることもあります)
ご回答いただいたことは感謝します。しかし、破産したから墓も壊して再販する。仏に仕える者のすることではないですね。それが正直な感想です。
No.3
- 回答日時:
返金されない明確な理由は、そういう契約になっているからでしょうね、基本的には。
墓地使用許可証はお寺から購入者に対して、墓地を使用してよいという権利、権限を付与すると考えるのが妥当で、となれば、それが付与された時点で寺側からはサービスの提供がなされているわけで、実際に購入者側でそれをどうするか、墓として利用するかどうかは別のことです。「使ってないから金返せ」と言われても、「それはお宅さんの都合で、こちらとしては使っていただいてよいですよということでお金をいただいているだけのことです。」ということですね。自分の都合のいいように考えてもダメです。No.2
- 回答日時:
>何故?という疑問が残りこうした問題を抱えておられる方も正にこの部分を気にしておられるのではないでしょうか?
んな事はありません。
コーラを買って涼しくなったから、半分残ってるし、半分のお金を返せっていいますか?
期間を有する使用料であれば、その期間に応じた日割りというのが考えられますが、期間は関係なく一回一回の許可申請費用ですから、中途で期間を変更したから変換しなければいけない、という道理は立ちません
>私共も生前に父が買っていた墓地使用許可証を死後に見つけました。
>墓石はもちろん納骨もしていません。つまりはお寺さんからは何のサービスの提供を受けていないことになります
その時に、お墓を立てる権利を有していますし、その場所に他の人がお墓を立てる許可を与えない権利、サービスを有しています。
>父が買ってからかなりの年月が経ちますので、その間、他に売ることができなかったということであれば、話し合ってその間の代金を差っ引いて下さればいいことだ、と思われます。
その通りです、だから0円なんでしょう
>何しろ更地ですからお寺さんも返還後にまた誰かにお売りになることでしょう。ひとつの土地で新たに
>使用料と称して再度売っても何の問題もない方がおかしいように感じるのは変ですか?
はい、
>各家庭に於いて様々な事情で墓所を変更はあってもおかしくないと思います。
はい、そうです
>特に母の高齢化や子、孫の墓参のための足の利便性など。
そうですね
>それでも返金されない明確な理由があるならご存知の方、教えてください。
先に示した通りです。
マクドナルドでダブルチーズバーガーを買って3年後
母が高齢で子や孫が墓参りするのに遠いからと、まだ食べて居ない残してあるハンバーガーを返品返金しろというのが通じますか?
No.1
- 回答日時:
>私共も生前に父が買っていた墓地使用許可証を死後に…
話は端折らないで最初から他人が分かるように書いてください。
その墓地とはお寺の境内か、境内ではないにしてもとにかくお寺が所有する土地にあるものなのですか。
そうだとして、
>その間、他に売ることができなかったということであれば、話し合ってその間の代金を差っ引いて…
お寺と父との間にどういう契約が結ばれ、いくら払ったのか詳細が分かっているのですか。
契約は無期限に有効とか、一定年数ごとに更新が必要とか、契約解除となったときに返金の有無など、これらは法令類で統制されているわけでは決してなく、それぞれのお寺が独自の条件を提示しているはずです。
>使用料と称して再度売っても何の問題もない方がおかしいように…
土地そのものを買ったわけでははないことは、ご理解いただいているのですね。
そのうえで確かに使用料ですから、使用しなくなったら他人にまた売るのは合理性があるといえます。
>それでも返金されない明確な理由があるなら…
ですから父とお寺の間に、たとえば
「○○年経過後は返金なし」
というような条件で契約されていたのなら、確かに返金はなくてもやむを得ません。
税金の過払いなど、法令類で取り扱いがきちんと定められているような話とは違うのです。
父が何を承諾してきたのか、今となっては確認のしようもないのかと想像しますが、そこはやはりお寺に説明を求めるよりほかないでしょう。
赤の他人が、あなたを納得させられる説明をできるものではないですよ。
>各家庭に於いて様々な事情で墓所を変更はあってもおかしくないと…
それはそのとおりで、何もそこまで否定するつもりはありません。
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