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旦那が自営業をしていて、私がパートに出ているのですが、保育園に子供達を預けているため、確定申告しようと思い会社の社長に相談したところ、しなくていいと言われたのですが…どーゆー事なのかわからなくて困ってます。教えてください

質問者からの補足コメント

  • 会社で年末調整してくれるのは社員の人だけみたいです。なので自分で申告しようと思ったら、しなくていいと言われたので、申告しなければ脱税にはならないのでしょうか?

      補足日時:2017/07/27 23:22

A 回答 (8件)

深夜にこんばんは


確定申告してください

国にいくらの収入を得たのかの報告義務が必要ですし、源泉徴収に書かれた本来、いくらかでも戻るお金が戻らないと損ですよ!

一年間に収入無しでも市役所に「病気して一年間働けず収入無しでした!」の一言報告が必ず義務なんです!

よろしくお願いいたします。
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[源泉徴収票はもらってない]


給与として処理せずに他科目(例、外注費等)で処理してるのかもしれません。
あるいは、給与処理していても市に提出する給与支払報告書を提出していない。
「会社ではパートは役所に届けを出さないと言われた」というのですから、これですね。

あなたが保育園に子供を預ける関係で「勤務している事の証明」「そこでの収入はいくらか」を第三者に証明するには
1 源泉徴収票を提示する
2 確定申告書の控えを提示する
などが必要です。


勤務先で源泉徴収票を交付してくれないのに「確定申告しなければと思ってたのに、するなと言われました」とは。
いやはや自分の会社のことだけを考えている社長です。

「自分1人だけ申告に行っても問題ないでしょうか?」
もちろんです。そのことで勤務先に税務署から問い合わせが行くことはないでしょう。
またもともと勤め先が税務調査の対象に選定されるようなところだったとしても、あなたのせいではありません。
税務調査官も「○○って人が確定申告書を提出してきました。御社では源泉徴収し給与支払報告書を市に提出する義務を怠ってませんか」と口にはしません。
心配無用です。

確定申告するには「収入額はいくらだった」とする必要があります。
給与明細(あるかどうか不明ですが)か通帳などの入金額から「収入額」を算出します。

税務署で確定申告書を提出します。
このようなケースでは包み隠さずに事実を税務署員に話せば申告書の記載方法に相談に乗ってくれますから、心配無用です。
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>申告しなければ脱税にはならないのでしょうか…



先の回答をよく読んでください。
サラリーマンは年末調整があるから確定申告しなくてよいといったでしょう。
その年末調整がないのなら確定申告をしなければいけませんよ。

ただ、税法上の「給与」である限り、取らぬ狸の皮算用で所得税を前払いさせられています。
年間 100万や 150万ほどの給与では皮算用のほうがはるかに多く、確定申告をしなくても税金を払っていないことにはなりません。
社長はこの意味で言ったのかもしれません。

しかし、脱税ではないとは言え、多く前払いさせられたものが返ってこないのは損です。
よって、年末調整がないのなら確定申告をしなければいけません。
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補足読みました。


ご質問者はパートなので正社員ではない。なので年末調整をしてない。ということでしょうか。
少し「??」状態になっております。
1 源泉徴収票は交付されてますか。
2 交付されているなら、それに記されてる「給与支払額の総額」と「源泉徴収税額」を、差支えなかったら教えてください。


もし、源泉徴収票の交付がされてないとすると、会社があなたに支払ってるお金が「給与として支払ってるのではない」可能性があります。あるいは、税務署に知られてはいけないインチキをしている可能性があります。
源泉徴収票が交付されているかどうか、そこに記載されてる数字はどんな状態かは、重要なヒントになります。
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この回答へのお礼

やっぱりインチキしてるのかもしれないのですね?まだ働いたばかりなので源泉徴収票はもらってないのですが、こちらの会社ではパートは役所に届けを出さないと言われたので、確定申告しなければと思ってたのに、するなと言われました。自分1人だけ申告に行っても問題ないでしょうか?

お礼日時:2017/07/28 05:35

パート先の会社で、あなたに支払っている給与について年末調整をして、給与支払報告書を市に提出してます。

これらの処理で、あなた自身は確定申告書の提出はしなくても良いのです。
「保育園に子供達を預けているため、確定申告しよう」と思った原因がなにかあると思います。
一般的には、「会社からあなた(妻)に発行される源泉徴収票」と「自営業をしてる旦那様の確定申告書の控え」を保育園に提出することで、保育園側における「世帯全体の収入額の把握」ができます。

言い方を替えると「確定申告書の控え」と「源泉徴収票」は夫と妻の収入を第三者に示すに十分な資料なので、妻があえて確定申告をする必要性そのものがありません。
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この回答へのお礼

わかりやすい説明ありがとうございます。追記しましたが、会社で申告はしてくれないのに、自分でもするなとはどーゆー事なのか、教えていたどけると助かります!

お礼日時:2017/07/27 23:28

> 保育園に子供達を預けているため、確定申告しようと…


保育園費用は経費になりませんよ、と言うことではないでしょうか。

> どーゆー事なのかわからなくて困ってます。
「どーゆー事?」と聞いてみたら?
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年末調整といって、サラリーマン (ウーマン) は会社が社員の納税手続きを代行してくれる制度があるのです。


http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2665.htm

医療費控除を申告したいとか、2カ所以上から並行して給与をもらっているなど、特別な事由がなければ確定申告は必要ないのです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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会社で年末調整するからでは?

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