アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

弊社がA社へ、振出し日が7月31日で発行した支払手形を、7月26日にB銀行で割引されたそうです。
A社よりB銀行の担当者より連絡があるということで待っておりました。
B銀行より、「振出し日に訂正印を捺印してもらいたい」と連絡があったのですが、弊社としては、訂正の捺印をするだけでよいのでしょうか? 何かB銀行より、訂正における確約書?のようなものは必要ないのでしょうか? お教えいただけましたら助かります。よろしくお願い申しあげます。

質問者からの補足コメント

  • 振出し日が7月31日で発行した支払手形を、7月26日にB銀行で割引できたのがわからないのですが…

      補足日時:2017/07/30 17:26

A 回答 (2件)

>弊社がA社へ、振出し日が7月31日で発行した支払手形を…



先日付で発行したということですか。
小切手でも手形でも同じですが、未来の日付で振り出されていても所持人が銀行へ持ち込めば有効となります。
逆に言うと、先日付での発行は意味がないということです。

手形なら振出日はあまり意味がなくご質問のように訂正で済みますが、小切手で発行日に当座残高がなく 3日後に入金予定があるからといって 3日先の日付で発行したりすると、2日目までに銀行へ持ち込まれるとたいへんなことになります。
振出日変更なんてのんきなことは許されず、銀行は「不渡り」として処理します。

手形や小切手の不渡りは、会社として社会的信頼を大きく逸失します。
ご注意ください。

>何かB銀行より、訂正における確約書?のようなもの…

そんなものは聞いたことがありません。
    • good
    • 0

>振出し日が7月31日で発行した支払手形を…



だから、それいつ発行したの?
26日以前に取引相手に渡したんじゃないの?

>7月26日にB銀行で割引できたのがわからないのですが…

日本語が分からない方ですか。
未来の日付で振り出されていても所持人が銀行へ持ち込めば有効と判断されるって言っているでしょう。
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!

このQ&Aを見た人はこんなQ&Aも見ています