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母が法定相続人の一人となる妹の不動産を、遺言により甥に当たる私が全部包括遺贈を受ける場合、登録免許税は高率(2.0%)となるのでしょうか?母も叔母も存命ですが、もし母が先に亡くなれば、私が相続人の立場となり、低率(0.4%)となるのでしょうか?
又、もし私の妻が相続人となった場合は当然高率となりますよね。
宜しく、ご教示願いいたします。

質問者からの補足コメント

  • hata。79様のレスが途切れて申し訳ありません
    ーーー登録免許税が変わるのか。不思議に思ったのです。 以上 失礼いたしました。

      補足日時:2017/08/04 19:53

A 回答 (5件)

NO4です。

誤りがありましたので、訂正させてください。
RとすべきところがBになってました。

間違い「1 Bが健在の時にAが死亡し、遺贈でRに遺産を贈与。
 これはAからBへの贈与です。登記原因が贈与になるので、登録免許税は贈与に対しての課税額となります。」


正しい「1 Bが健在の時にAが死亡し、遺贈でRに遺産を贈与。
 これはAからRへの贈与です。登記原因が贈与になるので、登録免許税は贈与に対しての課税額となります。
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この回答へのお礼

hata。79様 知りたい事完璧にわかりました。わかりにくい質問にも丁寧にお答え下さり本当にありがとうございました。

お礼日時:2017/08/05 09:38

違うパターンを一緒に考えるとわからなくなります。


AとBが姉妹、Bの子がRとします(RはAの甥)。
1 Bが健在の時にAが死亡し、遺贈でRに遺産を贈与。
 これはAからBへの贈与です。登記原因が贈与になるので、登録免許税は贈与に対しての課税額となります。

2 Aが健在でBが死亡。その後AがRに遺贈。
 Aの相続人であるBが、Aより先に死亡してるので、Bの子であるRが代襲相続人になります。
 死亡している母に変わってAの財産を相続するわけです。
 登記原因は相続ですので、登録免許税は相続に対しての課税額になります。

3 「1」のケースで、遺贈を受けた不動産の所有権移転登記(原因は贈与)をしない間に、Bが死亡した場合。
 Aの遺産が一度Bに相続を原因として移転し、その後BからBの相続人に相続されます。
これは大前提です。
 ここで「Aの遺産」の中で、Aが遺贈してる不動産については所有権がRに移転してますので、Aの遺産にはなりません。
 「所有権移転登記をする前にBが死亡したので、AからBに相続されて、その後Rに相続がされた」考え方は遺贈でRのものになっている不動産を前所有者のAのものにしてしまうという話になります。


所有権の移転は口頭契約でも有効です。
しかし不動産については登記をすることが必要です。
「必要」というのは、所有権者が善意の第三者に「これは私の物」と主張するために必要だという事です。
これを不動産所有権の対抗要件といいます。
平たくいえば「名札をつけてないと自分のものと相手にはわからない」ということです。民法第177条に規定があります。
では「じゃ、所有権移転登記をしてないと、自分のものとは言えないのか」というと、これが違うのです。
遺贈で叔母から貰った時点で所有権はRに移動してます。叔母が死亡した時点で遺贈は有効なのですから、所有権はRにあるわけです。
その所有権移転登記をしないうちにRの母Bが死亡しても、所有権そのものには変化はありません。
既にAのものではない不動産なので、Bが所有権を持つことはないのです。
ですからBが死亡した際の遺産には、Rが遺贈を受けた不動産が入る余地がないのです。


これはRの立場から考えるとわかりやすいかもしれません。
RはAから某不動産を遺贈でもらいうけた。
不動産所有権登記を移転する前にAの相続人であるBが死亡した。
Bの相続財産に、既にRがAから貰った不動産が入っているとして遺産分割をしないとならないとされた。
遺産分割すべき財産にRが貰った財産をいれるのだという主張は、
(1)Bの法定相続人でR以外の者
(2)税務署長
です。

(1)はRがすでにAから遺贈を受けた財産をBの相続財産に含めて遺産分割協議をすれば、自分の貰い分が増えるという主張になるでしょう。Rが一人っ子なら、実際には問題はないです。
(2)の方は現実的にはありそうです。
Aが死亡した際の遺産について遺産分割協議がされてなく、法定相続人のBに相続されるしかないケースだとします(AとBしか兄弟姉妹は生まれていないということ)。
Aの財産として所有権登記がされている不動産(Rが既に遺贈で貰ってる)が所有権移転登記がRにされてないので、Aの遺産としてBに所有権移転している。
そのためBの遺産目録にRに遺贈した不動産も含めるべきであるとする、と税務署長は言いそうです。
税務署長は善意の第三者ですから不動産登記簿の所有権者でないRが「私のものです」と言っても「だったら所有権移転登記をしておくべきだ」と主張します。
税務署長によってRが所有してる不動産の所有権そのものを「あかん。お前のものではない」と言われるということです。

Rの立場からしたら、たまったものではないです。
所有権移転登記をしてないために、お前のものではないと言われたのでは、困ります。
「だ、か、ら~~。おれ(R)のものなんだって。」と主張するのですが、弱い点としては所有権移転登記をしてないので不動産所有権の対抗要件がありません。

ここで遺贈の事実を証明するわけです。
遺言があって、AからRへ遺贈されている、というわけです。公正証書遺言なら税務署長もなにもいいません。
「すでにAのものではない不動産が、Bに相続されるわけがない」という結論になり、Bの遺産にRが貰った不動産は加えないで相続税の計算をするわけです。

つまり「遺贈でAからRに所有権移転してることは、所有権移転登記がなくても有効」なのです。

私が「原因が贈与だからです。」と単純に言い切った理由はこれです。

AからRへの所有権移転は遺贈により成立してるので、ひっくり返りません。
所有権移転登記を、Rの母が死亡する前にしようと、死亡した後にしようと所有権移転原因は「贈与」であることに変わらないということです。
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[叔母の死亡時に母が存命であれば20/1000となる場合、その後すぐには登記を行わず、母が亡くなった後に登記する場合も同じ]です。


原因が贈与だからです。



重複した説明は避け、結論だけ。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。私の回りくどい言い方が悪かった様で申し訳ありません。初めのyumeiroyamaneko
様のご回答に「母が亡くなっていて私が相続人であった場合は4/1000の登録免許税」とありました。叔母より先に母が亡くなって私が相続人になり低率になるのなら、後で母が亡くなっても同じ相続人になるので低率になるのかな?って思った訳で、元は、母が存命かどうかで登録免許税が変わるのか

お礼日時:2017/08/04 19:47

遺言書に従うにしても、相続人は相続扱いとなりますが、相続人でない人がもらう場合には贈与となるのです。

遺贈は贈与の一種ですからね。

質問にあるように不動産の登記申請に必要な登録免許税は、相続によるものではなく、贈与と考え高くなるのです。

遺言で相続人以外が財産をもらった場合、もらった人は受遺者・受贈者であって、相続人ではありません。

何でしたら、お母様の妹、すなわ叔母様とあなたの間で養子縁組をするということの方がよいかもしれません。
養子は子として、当然相続人となれるわけですからね。

叔母様の状況がわかりませんが、質問の雰囲気や内容からして、叔母様にお子さん等の相続人がおらず、姉であるあなたのお母様や甥であるあなた方に世話になるなどして感謝の気持ちからの遺言なのでしょう。であれば、あなたが相続人となるための方法を考えたほうがよいと思います。

もしも意思疎通ができなくなってしまえば養子縁組すらできなくなるのです。急な事故や病気で亡くなってもおかしくはないのですから、人の死ぬ順番なんてわかりませんよ。

ただ、叔母様と養子縁組となると、あなたの苗字が変わる可能性があります。
養子は養親の苗字を名乗るのが原則ですからね。ただ、あなたが結婚により結婚相手の姓を選択している場合には、そちらの苗字が優先されるというルールもあったと思います。

詳しくはありませんが、兄弟姉妹でも養子縁組が可能だったはずです。
あなたのお母様の方が叔母様より年長者なわけですから、お母様と叔母様で養子縁組をすれば、養子である叔母様が先に亡くなることで、お子さん等がいなければ親(養母)であるお母様が相続人となることが可能でしょう。当然お母様がなく案ればあなたに相続の権利が出るわけですので最終的にあなたのところへということが可能です。ただ、叔母様の苗字が変わる可能性がありますがね。叔母様が結婚しており、配偶者を先になくしているなどと言う状態であれば苗字の心配はないかもしれません。
複合的に、お母様と叔母様が養子縁組をし、叔母様の苗字があなたと同じになった時点で、叔母様と養子縁組を行う。その後、叔母様とお母様の間で養子縁組の解消をし、叔母様が旧姓に戻れば、何とかなるのかもしれません。
あなたの奥様が養子になるという方法もありますが、あなたのご夫婦関係を否定するわけではありませんが、何かの拍子に離婚等となった際に困ることとなります。世の中の離婚の割合を考えれば、自分のところは絶対にありえないとは言い切れないはずですからね。

専門家に相談の上ですすめたほうがよいと思います。素人考えでいろいろと考えても悩むだけですし、もしも誤った解釈があれば、後で大変なことになりますからね。
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この回答へのお礼

詳しいご回答、ありがとうございます。大まかには分かっているのですが、養子までは考えていません。お手数をおかけして申し訳ありません。
母が亡くなった後に叔母が亡くなった場合、私が相続人として→4/1000の登録免許税で済むのかな?ってことなのです。

お礼日時:2017/08/04 19:04

遺贈を原因とする所有権移転登記の税率は,ご指摘のとおり,


・相続人以外の者が登記権利者になる場合は,不動産の価格の20/1000(登録免許税法 別表第一・1・(2)ハ)
・相続人が登記権利者になる場合は,4/1000(登録免許税法 別表第一・1・(2)イ)
となります。
原則の税率は前者なのですが,後者では実質が「相続」であるために,相続の場合の税率が適用されるものとされているからです。

ただし後者の適用を受けるには「実質が相続である」ことを証明する必要があります。登記権利者(受遺者)が被相続人の相続人であることを証明するものとして,権利者の戸籍抄本等を添付することになります。

ということであなたの妹さんの相続に際しては,あなたよりも先順位のお母さんが存命であればあなたは相続人ではないので税率は20/1000になりますし,お母さんも亡くなっていたためにあなたが妹さんの相続人であった場合の税率は4/1000です。もっともその場合には先順位相続人がおらずあなたが相続人であることの証明として,戸籍謄本を何通か添付することになるでしょう。

あなたの妻が妹さんの相続人になることはあまりないと思われます(あなたの妻があなたの親御さんの養子になっていればあなたと同順位の相続人になりますけど)ので,あなたの妻が受遺者になる場合には原則の20/1000の税率での免許税を納付することになるでしょう。
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この回答へのお礼

分かりやすいお答えありがとうございます。
私の質問が言葉足らずでしたが、被相続人は私の母の妹で私の叔母になります。身寄りが少なく、母と数人の兄弟が法定相続人となるのですが、公正証書遺言で甥の私に不動産を譲ることにしています。叔母の死亡時に母が死亡しているかどうかが税率に関係すると言うことですね。よろしければもう少しお尋ねですが、叔母の死亡時に母が存命であれば20/1000となる場合、その後すぐには登記を行わず、母が亡くなった後に登記する場合も同じでしょうか、お手数ですが、宜しければご教示下さい。

お礼日時:2017/08/02 11:45

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