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カンニングの冤罪をかけられました。
携帯が机の中に入っていて、電源を切り忘れてました。
試験中に注意されて、後で先生達と話し合いました。テストはもちろん赤点です。
いつもはテストの前に注意事項を言っていましたが、今回は言っていませんでした。
カンニングの疑いがあると言ってましたが、携帯が入ってただけです。ネットで調べた結果現行犯じゃないとダメみたいなことが書いてありましたが、テスト中に注意させたことは現行犯に入るのでしょうか。

質問者からの補足コメント

  • 話し合いの時に弁解の余地が与えられ、テストの点数と後ろに試験管がずっといた事を言いました。

      補足日時:2017/08/01 23:34

A 回答 (3件)

規定で携帯の電源を切らなければならないことになっていたのであれば、それはカンニングと見なされます。


見做す規定は、事実がどうあろうと、カンニングと認定することで、反論の余地はありませんし、弁解の余地もない。
ましてやそのときに注意してくれなかったから、などというガキのいいわけが通用する余地は全くありませんな。
試験官が後ろにいたというのはなんのこと、まさか不正を見抜けなかった相手が悪いとか言いたい訳かなあ。
甘ちゃんだねえ。
ばれなきゃいいって本当に思ってるタイプだな。
それに、テストの点数なんてどうでもいいんだよ。不正を働いたかどうか、不正を防止するための措置に従っているかが問題になっているのだから。
何でこんな幼稚園児みたいなのが増えたのかなあ。
「わざとじゃないんだよ」
わざとじゃなくたって、過失を犯したと言うことで責任を問われるのだし、第一、結果が問われるってこと、忘れてないかい?
「わざとじゃないんだよ」
そりゃそうだろう、わざと子供をひき殺すようなドライバーがいるわけないじゃん。
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普通にカンニングです。

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冤罪ではなく、カンニングしたとみなされます。



カンニングと同等の扱いになります。

いつもの説明が無かったから、というのは通じません。
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