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さ年末調整の断り方について

副業先で年末調整を受けたくありません
理由は本業が副業禁止でして
住民税は自分で払うシステムなので
住民税は大丈夫です。

2箇所以上で年末調整を受けると
年収の多い本業へ税務署から
電話が来るそうです。

それを防ぐには
副業先で
保険料控除申告書 兼 配偶者特別控除申告書
を書かなければ良いのですが

副業先ではどの様に書くのを断れば
宜しいでしょうか。

A 回答 (6件)

本業があるので、年末調整はしません。


年末調整してはいけないと決まりなっているはずです。
でよいのでは?

副業が副業禁止など言うとは思えないのですが...

>保険料控除申告書 兼 配偶者特別控除申告書
これ。違います。
扶養控除等申告書です。
こちらを記入、提出してはいけません。
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「2箇所以上で年末調整を受けると年収の多い本業へ税務署から電話が来る」という情報がデマ。


どこからそんな情報を得てるのか知りたいぐらいです。

また「それを防ぐには副業先で保険料控除申告書 兼 配偶者特別控除申告書を書かなければ良い」と申されてますが、これも間違い。
副業先に「扶養控除等申告書」の提出をしなければ、年末調整はされません(※)。

住民税は自分で払う、つまり普通徴収になっているわけですね。
これは逆に本業では特別徴収をしてないという事ですが、これに間違いがないならば、本業と副業を合計した額の確定申告書を提出すれば良いのです。

※扶養控除等申告書と年末調整の関係
 従業員が勤務先に扶養控除等申告書を提出したら、勤務先は、その従業員が年末に在籍してる場合に年末調整をする義務があります。
 逆に上記申告書の提出をしてこない従業員については年末調整をできません。
 また、扶養控除等申告書は「同時に二か所の給与支払い者に提出することはできない」書類ですから、本業があるなら、副業先に提出してはなりません。

ところで、年末調整をする義務が勤務先にはありますので「私は確定申告書の提出をするので、年末調整をしないでください」という選択性は認められてません。
 「年末調整を断れ」という意見がありますが、その申し出をされても勤務先は「義務なので、あなたが選択するものでも、わが社が選択できるものでもない」と言うのが正です。

 年末調整をして欲しくないというなら、扶養控除等申告書を提出しなければ良いだけの話です。
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本業を、副業先に自白を。


お大事に。
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二箇所で年末調整されても


確定申告で訂正すれば全く問題ない。
副業先に書くのを断るのではなく
相談してください。
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>副業先で年末調整を受けたくありません…



受けたい受けたくないの話ではなく、2カ所以上で年末調整を受けてはいけません。

>副業先ではどの様に書くのを断れば…

「他社で提出済みです」
の一言のみ。
こんな簡単なことを、何が疑問なのですか。
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「自分で確定申告をするようにしていますから、年末調整は受けません」と断るか、年末調整の提出期限がありますから、故意に年末調整の用紙を忘れていくか・・・。

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