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こんな例の場合どうなるか、わかる範囲で教えてください。

祖父が亡くなったあと、祖母が亡くなり、子(私にとって親)が相続するという
典型的なパターンだったのですが、祖母が亡くなったときに子同士の遺産分割協議が
まとまらず、相続税の申告期限もすぎても税金を納められないくらいまとまりませんでした。
一旦相続税は納めるべく、その後さかのぼって遺産分割と納税は済みました。
しかし子のうち私の親は、その時に土地を相続したのではないらしく、別協議で土地を
得たようなのです(本人に聞いてもはぐらかされてハッキリしない)
今はその土地でアパート経営をしていますが、ここで質問です。
子(私の親)が相続以外の方法で取得した土地を、配偶者(これも私の親)が相続する時
なにか制限がありますか?たとえば取得してから何年以上たってないと相続できないとか。
私の考えは、その土地は子(私の親)のものとして不動産登記されてますので、その人のもの。
その人が亡くなれば法定相続人(配偶者・子(私と兄弟))が通常通り相続することになると
思うのですが、なにか制限があるようなことを配偶者(私の親)が心配しているので、
私も法律に詳しくないので教えてください。
文章わかりづらくてすいません。

A 回答 (3件)

>私の親は、その時に土地を相続したのではないらしく、別協議で土地を得た…



具体的にどういうことですか。
それをはっきりさせないことには話を進められません。

例えば、いったん伯父が相続し登記なども済ませ、時間をおいて売買または贈与のいずれかで父のものになったのですか。

>配偶者(これも私の親)が相続する時なにか制限が…

だから、父のものになった経緯が法律に照らし合わせて特に問題ない行為であったのなら、制限はありません。

>なにか制限があるようなことを配偶者(私の親)が心配…

母は、父の兄弟などから見れば、先祖代々の財産が血筋の違う者 (母) に取られることにいい顔をしないのではないかと懸念しているのではありませんか。

天皇の継承順とは違うのですから、そのような制限はありません。

ただ、父のものになったとき、最初に祖母から相続した人との間でそのような申し合わせがあったのなら、この限りではありません。
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この回答へのお礼

つたない文章にわけのわからない質問で申し訳ありません。
実は具体的な話というのが、自分もよくわからないのです。
ただ、親の代で遺産分割協議をどのようにしたのか教えてもらえない状態で
残された猶予期間が見えてきたので焦っているのです。
ただわかっているのは、親の代で遺産分割で兄弟同士のもめごとがあったということだけで、その後どのようになったのかわからないのでこのような質問になってしまいました。

ただ、
>父のものになったとき、最初に祖母から相続した人との間でそのような申し合わせがあったのなら、この限りではありません。
の部分は、非常に参考になりました。

お礼日時:2017/08/15 16:05

失礼


正「第三者では想像もつきません」
誤り「第三者では相続もつきません」
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不動産の相続に関しての制限などはありません。


人が死亡する事を相続の発生と言います。
そして不動産を相続した人が、その不動産を死んだ人から自分に所有権移転するだけの話です。
相続に関しての制限が仮にあるとしたら「人の死亡に対しての制限」となるので、お国が死んだらあかんと制限を付ける事になり、到底不可能な制限になります。

ご質問中「別協議で土地を得た」という、話の内容がまったくわからない状態です。
本協議があり、別協議がありという状態が一体どんな状態なのか、第三者では相続もつきません。

それでも相続で得た財産に制限があるという表現から「もしかしたら、こういう事を言ってるのかもしれない」事をお伝えしておきますが、ひとつ「これは、覚えて欲しい」というのは、相続とは不動産所有権の移転とか、税金とか、所有権移転登記とかの話なので「とにかく専門用語が多い」のです。
そして、専門用語はひとことで話が済むという便利さと別に「間違えてつかうとまったく訳がわからない状態を作り出す」という不便さを持ちます。

その一つとして被相続人と相続人があります。被相続人とは「死んだ人」のことで、相続人は「残された人」なのですが、相当の頻度で「残された人」を被相続人と言う人がいます。この人の話をいくら聞いても「あの~。一生懸命説明してくださるのは、うれしいのですが、被相続人は誰ですか。先ほどから被相続人が今での生きてるという話をされてるので、話がよく伝わってこないのですが」という時間の無駄が生じます。
これを避けるためには専門家に相談して「話の整理整頓をしてもらう」ことです。質問文内にある「本人に聞いてもはぐらかされる」点があったら、まるでわからないのが「相続とその後の関係です」。

さて不動産の売却の制限があると言われる状態。
相続税が多額に発生していて、相続税について納税猶予をしてもらってる場合。
これは農地を相続した人が一定期間農業従事することで、相続税が免除される規定です。
一定期間農業従事しないで「おらぁ、やめた」と辞めてしまうと納税猶予されてる相続税を全額支払することになりますので、その意味では制限がついてると言えます。
国は農業をしてもいいし、しなくてもいいけど、一定期間農業をするというから猶予してあげていただけだから、辞めるなら税金払ってねという立場です。
国が「辞めてはいかん」と制限をしてるわけではないです。

納税猶予を受けてる間に、相続で得た財産(担保になってる)を売る場合。
これは売る面積に応じて、納税猶予してる相続税(あるいは贈与税)の納税をすることになります。
専門用語で納税猶予の期限確定と言います。

相続した農地全部を担保にして、1,000万円の相続税を猶予してもらってる人がいます。
猶予期限が過ぎてしまえば1,000万円の納税はしなくても良いのです。
しかし、納税猶予の担保となってる農地の10分の1を宅地にして家を建てたいと考えます。
農地の10分の1が宅地になりますので、猶予を受けてる相続税の10分の1である100万円を納税することになります。

「相続した土地なのに制限がついてる」というのは、このように「納税猶予の担保となってるので、期限確定してしまう」ということではないでしょうか。
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この回答へのお礼

条件が不明瞭な質問に、解はだせませんよね。
けれども丁寧な回答ありがとうございました。

お礼日時:2017/08/15 16:07

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