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刑罰の下限と「可罰的違法性」について。

刑法の定める犯罪には該当しても罰するほどでないものは罰しなくてもよいがその正当性は自明ではない、というようなことがWikipediaに書かれてましたが、

そもそもどうして刑罰には下限(懲役は1ヶ月.罰金は1万円)があるんでしょうか?

下限がなければ、「懲役〜以下」とか「罰金〜以下」の範囲内で「懲役0年」「罰金0円」と言えて理論的にすっきりすると思います。
逆に、諸事情を勘案した結果、罰しないという量刑判断を裁判所が現にやってきてるわけだから、それを否定している法律の不備ということにはなりませんか?

(可罰的違法性という言葉は知ったばかりなのでおかしかったらすみません)

https://ja.m.wikipedia.org/wiki/%E5%8F%AF%E7%BD% …

A 回答 (1件)

そもそもどうして刑罰には下限(懲役は1ヶ月.罰金は1万円)


があるんでしょうか?
  ↑
裁判官の裁量の限界を規定したものです。

下限がないと、裁判の結果が不公平になる
可能性があります。
裁判の命である公平が失われたら、裁判の
存在が疑われます。

質問者さんは、実体法と訴訟法を混同して
いませんか?

可罰的違法性は実体法の問題ですが、
量刑は訴訟法の問題ですよ。

可罰的違法性がなければ、犯罪は成立しません。
犯罪が成立しなければ、量刑も問題になりません。

可罰的違法性があって、始めて犯罪として
成立し、それが提訴されて、量刑の問題になります。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
実体法と訴訟法の違いを意識したことがありませんでした。

刑法に「〇〇をしたら罰する」と書いてあって、日本語的にも常識的にも明らかに〇〇にあたるような行為をしたとしても、その条文自体の中に「(罰するに値するような)〇〇を」という条件が言外に含まれているので、条文通りに判決を下した結果必然的に無罪になるという感じですか。

お礼日時:2017/08/17 09:22

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