A 回答 (7件)
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No.7
- 回答日時:
PCSC協定の具体的な内容がここに書いてあります。
概要:https://www.nikkei.com/article/DGXNASDG25009_V20 …
外務省:http://www.mofa.go.jp/mofaj/files/000029769.pdf
外務省の公式文章によると、
「締結国の一方で1年以上の長期刑または死刑に該当する場合は、照会があれば無条件で指紋情報を提供する」と書かれています。
つまり、なんでもかんでも無条件に照会するわけではないし、相手国(アメリカ)に質問者様の指紋データがあって、アメリカから「指紋照会したい」というリクエストがあり上記の条件に合えば、ためらわずに照会する、という方法になっています。
質問者様は執行猶予であり、執行猶予の場合5年で日本国内の犯罪情報から消される、ということになっています(警察は情報を保存していますが、それは捜査資料としてです)
ですから、執行猶予終了後5年経っているなら、質問者様は「無犯罪証明書」を獲得できるので、日本国が「犯罪したことは無い」と言っているのですから、ESTAにどうどうと「No」を書けばいいと思います。
No.6
- 回答日時:
ハワイ入国でも 全員 指紋採取されます。
聞いたことない・・・そんな人は回答しないでください。日米では pcsc協定が結ばれており 犯罪者指紋情報はオンラインで即時照会です。対象者は 無罪確定者以外です。執行猶予期間明けの人も抹消されません。
ESTAで「いいえ」にしても 入国審査時の指紋照合で過去に犯罪者であったことが分かってしまいます。
照会でヒットしたら あとは入国管理官の判断に任されますから 入国できるとか 出来ないとか 確実のことは分かりません。
No.5
- 回答日時:
執行猶予が終了しているということは刑を宣告されなかったことになります。
>ESTAをいいえにして、入国審査が通らなかったらその場で帰らされますか?
誤解していらっしゃいますが、もしESTAの質問に「いいえ」と答えたらESTAそのものが承認されず、観光ビザを取らなくてはなりません。
またアメリカの指紋押捺はあくまでアメリカ入国管理局に保管されている犯罪者のデータと照らし合わせる為です。日本とアメリカは犯罪人引渡条約を結んでいますので、日本国内で犯罪を犯し、国外逃亡をしている人がアメリカに入国すれば、日本での指紋押捺のデータ(例えば運転で違反をして罰金を払ったなど)がアメリカに送られていますから、それと照合することになります。
ですが執行猶予期間を満了している人の指紋のデータが日本側からアメリカに送られることはありません。
そして・・ESTAが承認されたことが入国の保証ではないことだけは覚えておいてください。アメリカ大使館の「よくある質問」にも
問)ESTAを取得していればアメリカに入国できますか?
答)ESTA渡航認証は米国への入国を保証するものではありません。CBP審査官(いわゆる入国審をする人)が渡航者の入国を可否を判定します。
とはっきり書かれてあります。必要以上に緊張したり、オドオドしたりといった態度を取ると、なにかやましいことがあるのでは?と不審がられることにもなります。あなたはすでに刑法犯ではないのですから、堂々と普通の観光客として胸を張って行ってください。
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