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家族4人暮らしで、4人共に仕事するには、ままならず疾患などを持っている為、生活保護を今年の2月から需給しています。
先日、父親の年金が6年間分、支給未払いの通知が届きました。
その事を生活保護の担当者に言いに行くと、2月~8月分の医療費の返還を求められました。
返還するのは、いいのですが、8月の中旬に役所に行った際、掛かった医療費を早急に調べて差額分を年金から引きます。なので、年金は使わないで下さい。9月からは保護費を止めますと言われました。
連絡をするのでと言われたので、待ってたのですが一向に連絡もなく、9月の頭に役所に電話したところ担当者は、4日にしか来ないとのことでした。
4日の日に連絡は来たのですが、まだ上から降りてこないので、どのくらい掛かったかはまだ分かりませんの一点張りで、尚且、年金を使わないで下さいとは言ってないと言い出しました。
8月の中旬に役所に行ったのは、妹だったのですが、妹は、年金を使わないでと言われたと言ってました。
未だ、十分な説明をされず、聞いてることに対してもヘラヘラと笑い目も合わせません。
まともに取り合ってくれてるとは思えません。
支給もないので、使うなと言われても家賃や光熱費などの支払もあります。
このままでは、生活出来ません。
受給されてた時の金額は、4人で、24万だったので、担当者に年金の中から24万使ってもいいかと聞いたところ、必要最低の金額でと言われました。
保護費4人で必要最低限が24万だったので24万使ってもいいですか?と聞いたのですが、極力使わないで下さいと言われました。
家賃に光熱費、各々に病院にも掛かっています。
2月まで遡って8月までの医療費返還ってそんなにかかるものなのでしょうか?
その調べる機関は、どこになるのでしょうか?

誰か分かる人がいれば、教えて頂きたいです。

A 回答 (6件)

NO2追伸ウミネコ104です。

返答ありがとう。
 誤解が有ってはいけないのが行政ですが、保護費は停止で年金は使うなというっておきながらあくまでも医療費の返還を求めているわけですね。
法的にも今回の案件は返還するものでないのですが、また、医療費は10割全額保護から出ますので世帯の医療費は毎月の医療扶助について記録されていますので金額等は直ぐに分かります。
 交通事故等で慰謝料が入金される事故日遡及して返還請求をされることが有りましたが、判例等は慰謝料の入金があって収入が確定することになりそれ以前の保護費の返還はすることがなくりましまた。今回の年金遡及も同様のケースとして取り扱うのが普通かと思います。但し、今回初めて年金請求した場合は別ですが。
保護停止も電話で言われたのでしょうか?
 今日OWに出向いて保護決定通知書を渡せれましたか。また、医療費が確定するまでの回答に通知書は出されていますか、
何事も保護決定通知書で決まります。一cwの口頭では効力がありません。単なる助言又注意にとどまります。
口頭でのやり取りは水掛け論になり被保護者が不利益を被る場合があるので、法第56条不利変更の禁止で被保護者は正当な理由がなければ既に決定された保護を不利益に変更さることを禁止しています。又、法第25条2項で保護の実施機関は被保護者の生活状態を調査し、保護の変更を必要とすると認めるときは速やかに職権をもってその決定を行い、書面をもってこれを被保護者に通知しなければならない。通知書に決定理由を付けて行うことが決まりまりです。
 今回の年金は上記の通リになりますが、OWは法を遵守して臨むことができていないかと思います。
 質問にありました調査機関は上級庁である都道府県庁になります。その上が厚生労働省になります。
電話又は手紙等で問い合わせることもできます。が、不服審査は書面で提出ことになりますが、口頭でもできます。世帯員が納得できるのであればこの限りはありません。が、最低でも書面の決定書は必要かと思います。
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>2月まで遡って8月までの医療費返還ってそんなにかかるものなのでしょうか?


>その調べる機関は、どこになるのでしょうか?
医療費は通常、各医療機関が暦月ごとに月末に集計し、翌月の10日までに社会保険支払基金や国保連合会に請求します。
そして、支払い機関で審査後、医療機関に支払いが行われ、保険者に支払いデーターが送られます。
このルートだと、福祉事務所が医療費を知るのは約3ヶ月後になります。
ですから、質問のケースでは、CWが7月、8月に質問者の世帯員全員が受診した医療機関総てに個別に問い合わせる必要が生じます。
また、先に言いましたように、6月受診分は9月10日ならないと確定しないと回答する医療機関があることも想定されます。
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質問内容だけではわかりませんが、保護停止又は廃止処分の保護決定通知書を受け通りましたか。

担当cwの口頭で停止しますは一担当cwの口頭だけでは保護停止処分できません。

 生活する費用は使うことはできますので遡及年金を使うことです。保護費を停止しておいて遡及年金は使うなないと思いますので必要であれば使うことです。後のことは心配ありませんから。
 
 保護決定通知書なしで保護の停止及び廃止はできません。質問内容から9月の保護費を停止され支給されていないように思いましますが、遡及年金を生活費にも使えないようでしたらOW(福祉事務所)の怠慢と言う事です。保護開始すると実施機関であるOWは如何なる場合も保護の切れ間得なく最低限度の生活を保障する責務があります。例え例外的に遡及年金が入金されるともその月の年金収入として計算するものです。父親の年金は毎月の保護費支給時に処分しているため問題はありません。この度の遡及は年金機構の手違いであり、あなたの世帯の責になりません。
またOWも年金通知書で確認等しているためですが、2月まで遡及して返還を求めるですじでもありません。

 世帯が自立更生費として認められている分もありまりますので遡及額から差し引くことができますのでOWと相談することです。また、世帯でOWの処分に納得できないときは、都道府県知事に対して行政不服審査請求申立をすることもできます。

 保護開始時に資産の活用等で保護開始後に金銭が入金される場合は法63条で定められている場合をは保護開始時に法63条の書面で通知しされることになっています。
法63条(費用返還義務)
 被保護者が、急迫の場合等において資力があるにもかかわらず、保護を受けたときは、保護に要する費用を支弁した都道府県または市町村に対して、すみやかに、その受けた保護金品に相当する金額の範囲内において保護の実施機関の定める額を返還しなければならない。

 あなたの保護世帯で、年金が遡及して入金されることが事前に知っていた場合は上記の法63条がが適応されることになりますが、今回は年金機構の手違いということであれば、遡及された年金が口座に入金された月が収入月であり収入申告するすることで、OWは世帯の最低限度をお超えているときは、自立更生費等検案して保護の停止または廃止等の要否判断して保護の可否を決定します。その結果として保護決定通知書で世帯に知られせます。

 難し時は、法テラスなど相談することです。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
今日、役所に行って直接、話をしてきました。
8月の中旬に役所に赴いて以来、電話でのやり取りでしたので、会って話をしてきました。
誤解を生むような回答をしてしまったこと、対応など等を改めて頂きました。
その上で、納得出来る回答を今回はしてくれました。
今しばらく、医療費の返還金額が確定するまで待ってくださいとのことでしたが、支給された年金はその間、繋ぎでつかってもよいということで落ち着きました。

お礼日時:2017/09/06 22:14

本来的には、自分で稼いで、自分で、費消するのが基本です。


人は、皆、生きる権利を有して居ます。
障害その他で生活手段が確保出来ない人のみ、生活保護を受けられる仕組みです。
だから、生活保護は、当然の権利では、有りません。
私達の大切な税金であなた方の保護費は、賄われているのです。
も少し、謙虚に、保護を受けて下さい。
何しろ、私達の血税をあなた方は、食ってるのですから。
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>担当者に年金の中から24万使ってもいいかと聞いたところ、必要最低の金額でと言われました。


生活保護手当てはそもそも生きていくうえで最低限必要な・・・ですから必要最低の金額、24万円使っていいですよ。

話がよくわかりません。
年金未納でなぜ生活保護受けられなくなる?
年金未払いで、なぜ24万円を超える年金が支給されてる??
で、なぜ医療費の返還???
わからないです。
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役所は昔高卒が多いかもなので 結構あてになりませんぷん・・


事務手続きも半年くらい掛かりますぷん
大変ですぷん のんびり待つしか無いかもぷん

どこの窓口担当も素人みたいなもんですぷん 何も知らない解からない
いつも頭に来ますぷん
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