A 回答 (2件)
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No.2
- 回答日時:
結構何度も書いているんですが、「傷病手当」は雇用保険の手当で、労災の手当ではありません。
労災に「傷病手当」があるのかどうかご自身でお調べになったことはないですか?
そして、本当に雇用保険に「傷病手当」がないかどうかも調べたことはないですか?
さて、本題ですが。
まず、書かれている「傷病手当」は健康保険の給付の「傷病手当金」だと考えます。
傷病手当金は私病のために労務に服せない期間に支給されます。そして求職者給付(いわゆる失業給付)はすぐに働けるのに失業している人に支給されます。
つまり、どちらも申請できるけどどっちがいいか?という質問は成立しません。
退職日までに健康保険の被保険者期間が切れ目なく1年以上あれば退職後も継続して傷病手当金を受給することができます。
勤務できないほどの病状なら傷病手当金を受給しながら療養し、快復してから求職者給付を申請する方がいいでしょう。
求職者給付は通常退職から1年で受給期限が来ますが、ハローワークで手続きすれば療養中は最長3年受給期限を延長することができるので、療養が終了してから求職活動をすることもできます。
もし、健康穂家の被保険者期間が1年位以下なら在職しながら傷病手当金を受給するしかないでしょうね。
そこは会社と交渉ということになります。
No.1
- 回答日時:
まずはそのような対応を会社がお認めになるのでしょうか?
会社というのは組織です。
よほど小さくなければ、社内にルールがあろうかと思います。
長期の休みを認めるルールには、復帰が前提でしょう。たんに傷病手当金のためにそのような対応をすることは、制度の趣旨から逸脱しているように思います。
さらに、傷病手当となれば、労災事故として労災保険の取り扱いとなります。会社としては不名誉なことですので、あなたのためにということは難しいでしょう。また、そのような診断も取れるのかという問題もあります。会社にとっては、その後の労災保険の保険料が上がる恐れもあるでしょう。
もしかして、傷病手当ではなく、傷病手当金でしょうか?
であれば、健康保険の制度ですので、会社としては不名誉な部分はないかもしれません。しかし、制度的には完治後に復帰する前提での手続きです。もしも質問のようなことを考えての申請であるとばれたら問題になる恐れもあるでしょうね。
あと、傷病手当や傷病手当金をもらっている間は、当然今の会社へ在籍となります。その間に良い会社に巡り会えて再就職しようにも、今の会社の退職手続きをしないと再就職手続きができないこともあります。このようになれば再就職先に、今現在在籍しつつの就職活動だということを伝えなければなりません。履歴書もそのようにしなければなりません。そして、通常平日等の面談になりますが、病気療養で休んでいると言えば、またあなたの不利益にもつながると思います。
再就職先を見つけることが優先すべきことではないのでしょうかね。
そのためのお金であれば、失業給付で賄うべきではないのでしょうかね。
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