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離婚調停で養育費20歳迄。ただし大学進学時には別途協議すると調書で決まってますが、また大学に決まったときは調停するつもりですが、その書き方で、約束はされていると承知していいですか?尚相手は大学費用は出したくないようでした。

A 回答 (2件)

「大学進学時には、権利者が別途養育費増額調停を申し立て、具体的条件はそこで協議する。

」にしては如何でしょうか。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。調書はもう出来上がっているので、無理ですかね。その時が来たら、調停たてますね。

お礼日時:2017/09/10 17:54

大学進学時に養育費は別途協議する。

と、言う約束をもっと具体的に書くべきです。いつ、どの方な方法で協議するのか、調停を利用するのか、金額のこと、支払時期、等々具体的に書く必要があります。

20歳まで、という約束も20歳を迎えた月で終わるのか、21歳になる前の月で終わるのか、等々具体的に書くことが大切です。もちろん支払方法などなどもです。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。満20歳に達する日の属する月迄になってます。そのあとに前項の金員の他、大学進学時には、その負担につき別途協議するものとする。と書いています。調停員さんと弁護士の先生には、また養育費増額調停もしたらいいと言われていました。調書の書き方では、言い逃れしそうですか?子供は医学部希望です。

お礼日時:2017/09/09 21:43

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