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生活保護で引越しをした人に質問です。

施設の担当者が引越し会社の代金は私が前払いをして後から領収書を貰って福祉にもらって下さい。と言われました。
しかし、他に退所した人は皆、職員とケースワーカーさんの間で精算をして払ってなんかいないよ。と言っています。

ケースワーカーさんに聞くと、領収書を郵送されたら最短で3日、4日で振込になりますが、1週間は見てください。
と言われました。(その金額を払えば生活出来ません)

私は見積書をケースワーカーさんに郵送して振り込んでもらうものとばかり思っていました。

見積書を郵送して先に貰うことは出来ないのでしょうか?

A 回答 (4件)

生活保護では、敷金等および引っ越し費用等は被保護者が建て替えしてするものではありません。


被保護者は引っ越し前に引っ越し費用等の支給申請をすることでOWは三社見積もりを基に要否判断する。
OW(福祉事務所)の判断で違いはありますが、敷金等は、業者と立ち合いのうえで被保護者に支給して、cwの前で業者に支払うことで業者がから領収書を受け取り、領収書をcwの渡すことで完了します。または、直接業者に支払う場合もあります。
 引っ越し費用は必要最小限度の原則があるために三社から見積もりを取り、OWが見積もり価格の低い業者を被保護者に伝え、被保護者は必要最小限度の業者に依頼することで、依頼された業者はOWに引越し費用を請求するとOWは指定口座に振り込み業者は領収書をOWに送付して完了します。
 あなたが引っ越し費用等を必要としているのであれば申請をすることです。被保護者だからcwに言えば支給されると思う人もいますが、被保護者も申請する必要があることを覚えておくことです。相談はあくまでも相談しかありません。しかし、申請は何人も拒むことはできません。これは無理だから申請をさせない理由になりませんし、本人が申請意思を示した場合は何人も拒むことができない。憲法および生活保護法で保障された権利です。
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通常は役所の窓口で、


やるコトですよね

お金が無いから、
生活保護なんですよね

引越費用の立て替え?
そんなの有りませんよ

役所の
担当ケースワーカーと
よく話をしましょうね
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不思議なんですが


施設の担当者ってのは何者ですかね?

普通役所の福祉のケースワーカーと受給者の間の話しなんですが
それも引っ越しを認められたとして
何社かの業者の見積を取って一番安い所しか使えないんですが
此だと引っ越しの前日までに金額が業者に支払われます

なので
質問者が立て替えたりする必要は有りませんが

基本的に話の筋道がおかしいです。
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見積書を郵送して先に貰うことは出来ないのでしょうか?



=見積もりは不正が出来るので無効となります。
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