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市営住宅に住んでいるのですが、共益費の使い方でおかしいと思う支出の項目があります。
環境委員謝礼3万・植木散水委員謝礼1万5千円が、毎月支払われています。
環境委員謝礼はゴミ捨て場のカギの開閉・清掃、植木散水委員は植木や花に水をやる仕事です。

市の無料相談の弁護士さんに聞いたところ明らかに役員報酬なので共益費からは支払えないとの事でした。
市にこれを伝えたところ、支払いの名称に問題はあるが、これらの支払いは有償ボランティアであって住民の為になっているので共益費から支払えるという事で注意も何もしないそうです。

有償ボランティアであっても役員報酬だと思うのですが、これは共益費から支払えるのでしょうか?
詳しい方教えてください。

A 回答 (3件)

ローカルルールは、その組織で民主主義的に決めたもので、報酬支払いは、合法。


原資を別途集金でも、なにに求めるかも、当事者で決めればいい。
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特別な規定がないという前提で。



共益費で役員報酬は支払えない。
これは確かにそう。

しかし、共同利益に叶う支出ーーー例えば有償ボランティアなどについては支払える。

報酬に当たるような労働あるいは金額なのか、あるいはボランタリティに即した内容なのか。
要は性質の問題。

無料相談の弁護士だから、その先生が言っているのは杓子定規なことだと思うよ。
支払いの名目が委員への謝礼金ということで「共益費では役員報酬は支払えない」というだけの話。
その性質が役員報酬なのか否かは、その先生の判断するところではないのでいちいち言わない。
相談時間もあるし、まぜっかえして訴訟の代理人を受注できるわけでもないしね。
弁護士って、結構そんなもんだよ(笑)


本件の場合、質問者は共益費からの謝礼金の支払いに疑義があるのだと思う。
その場合は総会等の場で質問、あるいは事前に書面で質問をしておくといいと思う。
その回答に納得できなければさらに追及するという流れ。

よくある話、時間給換算したら普通のアルバイト並の報酬だったとかね。
これは金額的にボランティアではありえないから、共益費で支出するのは不適切。
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何か、論点の違う話をしているように思える。



>役員報酬なので共益費からは支払えない

という話と、

>有償ボランティアであって住民の為になっているので共益費から支払える

という話は、そもそも議論の対象が違うでしょ。



『役員報酬なので共益費からは支払うべきではない』と質問者さんは主張したいようだが、それは『環境委員、植木散水委員は無償のボランティアでやるべきだ』と言っているのと同じです。

質問者さんにお尋ねします。

・質問者さんは環境委員、植木散水委員を無償のボランティアで引き受ける意思がおありですね?

また

。市営住宅にお住みの大部分の方も、環境委員、植木散水委員を無償のボランティアで引き受けることに賛同されると思うんですね?
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