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1,000円以上の時給の違いで悩んでいます。
眼科勤務です。
ほぼ同じ仕事内容で視能訓練士の資格を持ってる人だけ時給2,000円、他のスタッフは平日850円、土日祝900円。
眼科と言ってもコンタクト屋の隣に併設してる眼科のため難しい症状の患者さんは来ません。
視能訓練士の資格がなくてもできる仕事です。
ほとんど同じ仕事内容なのに時給1,000円以上違うのって法律的に問題ないんでしょうか?
求人を見てもこの辺の視能訓練士の時給の相場は1,000〜1,500円です。
院長も経営が厳しいから時給1,500円に下げて欲しいとお願いしていますが本人が納得せず揉めています…

A 回答 (5件)

他のスタッフも、ストライキ起こしたらどうですか。



>視能訓練士の資格がなくてもできる仕事です。
視能訓練士の資格を所持してる人がいなければ開業できないと思いますよ。
視能訓練士と同じ仕事内容で誰でもできると思うなら
あなたが、資格を取って1500円に時給を上げてもらいましょう。

看護師もそうでしょ。助手は資格なかってもできるけどね。
でも、注射などできないこともあるかな。
看護士がいるからその補助ができるのかな。

資格、免許というのはそういうものです。
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経営が難しいなら、閉めてください

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それが職能給というものです。



経営が厳しいなら営業頑張ってください。
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法的に問題ありません。


他のスタッフが、都道府県で定める時間給を割っているなら問題です。

雇用契約した際に、交わした条件が有効となります。
ですので、同じ仕事内容でも時間給が違うことがあっても何ら問題がありません。

経営が厳しくその本人が解雇されることはあるかもしれませんが、
それは院長と資格を持っている方との問題です。
他の方はそれぞれ雇用責任者と労働者との間で交わされた雇用契約が有効となります。
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無資格者と、有資格者の給与や待遇が違うのはおかしいことではないし


資格手当として時給に換算し支給しているのでしょうから、法的にも問題ありません。
時給の値下げに関しては、資格の有無、他の病院と違うからなどの理由は関係ありません。
あくまで、使用者である院長と本人の交渉です。

あなたがもし、時給で選んで就職したのに、500円も値下げをいわれて喜んで受けますか?
揉めるのは当たり前の話です。
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