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「割賦販売」の定義について宅建のテキストでは

「目的物の引渡し後1年以上の期間にわたり、かつ、2回以上に分割して受領することを条件として行う販売のこと」

とありましたが、

「2ヶ月以上かつ3回以上」

の間違いですよね?

(割賦販売法のその定義のところではあくまでも「この法律において」と書かれてましたが、宅建業法の中では定義は書いてありませんでした。「1年以上&2回以上」はその次の条文の中では出てきましたが割賦販売の定義ではありません)

https://ja.m.wikipedia.org/wiki/%E5%89%B2%E8%B3% …

「「割賦販売」の定義について宅建のテキスト」の質問画像

A 回答 (1件)

割賦販売法ではご指摘の通りですが、



宅建業法上は、重要事項の説明等についての35条2項で、

宅地建物取引業者は、宅地又は建物の割賦販売(代金の全部又は一部について、目的物の引渡し後一年以上の期間にわたり、かつ、二回以上に分割して受領することを条件として販売することをいう。以下同じ。)の相手方に対して、……

と定義されています。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。ただの見落としでした。

お礼日時:2017/09/18 22:59

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