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給与をいただいたのですが。
明細で基本給136,000。
健康保険14,128、厚生年金25,818、雇用保険431、合計40,377も控除されています。社会保険加入でしたら、健康保険や厚生年金は折半になるんじゃないんでしょうか?教えてください。

質問者からの補足コメント

  • 給与締め日が25日、7月26日に入社しました。

      補足日時:2017/09/23 02:06

A 回答 (8件)

健康保険が社会保険になるのではないですか。

基本強制加入ですしね。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

お礼日時:2017/09/23 01:56

ひと月の収入で決まるわけではないので


標準月額はいくらで通知がきてますか?
紛失したらなら会社に聞いてみて!

基本給がこれで、他に何も支給額がなく
毎月同じような金額の支給なら高いと思います。
確認してみてね。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
初給料でした。
標準月額の通知をもらっていません。

他に手当が精勤2,000、通勤費(課)1,075、残業539、通勤費(非)4,200です。
税法上支給額139,614となっています。

お礼日時:2017/09/23 01:56

そうですね、どうも全額(折半額の2倍)徴収されているようです。



最初の給与は締日等の関係で2か月分徴収される会社もあるようなので、会社に問い合わせください。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

お礼日時:2017/09/23 21:48

>手当が精勤2,000、通勤費(課)1,075、残業539


だとすると普通に考えれば高いな~
間違いもあるだろうし、何か理由があるかもだし
初給与ですから遠慮なく聞いてみては?  

専門家が回答してくれるかもしれませんが
聞いたほうが早いね!
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

お礼日時:2017/09/23 21:48

添付忘れました 健保の料率表です。

https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat330/sb3150/ …

基本給は136000円で、これは日割りとかではなく月額で
翌月から何か手当てが増えるわけでもないのですよね?
雇用契約書とか求人票で確認してみて
もし他に手当てが増える予定なら、再質問して下さい。
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この回答へのお礼

料率表の添付も下さり、ありがとうございます。

お礼日時:2017/09/23 21:47

保険料の支払いは日割りはないですね。

あと全健保は高いとは聞いています。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

お礼日時:2017/09/23 21:49

専門家じゃありませんがA^^;)回答します。



結論から言えば、合っています。
2ヶ月分の保険料が引かれているのです。

社会保険は月末に加入している社会保険に
『月単位』の保険料を払うのが原則です。
この原則にもとづくと、
7/26  入社
7月末 ★7月分保険料
8/25  締め
8月末 ★8月分保険料
9月某日? 給与支払

つまり締めは1回しかないけど、
月末は2回迎えているわけです。
ですので、7,8月分の2回分の
保険料を徴収しているわけです。

雇用保険431円からみると、
431円÷0.3%≒143,700円が
その他手当を含む支払額のようです。
そうしますと、下記の11(8)等級
となります。
下記は協会けんぽ(東京支部)の例です。
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/~/media/Files/shar …

ですので、
健康保険7,064
厚生年金12,909
の7,8月分2ヶ月分が天引き
されたわけです。
来月からは上記金額となるでしょう。

因みに雇用保険は支払われる給与支払額の
0.3%が個人負担分となります。

また入社前の社会保険はどうでしたか?
7月分は負担していないはずです。
国保や国民年金を払っているとすれば、
後日、還付されます。

いかがでしょう?
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

お礼日時:2017/09/23 21:49

「8月25日締めで7月26日~8月25日のことが反映され、その給与が9月に入ってから支給された」ということですよね?


そして、その初めての給与の天引き額が質問のとおりとなっていた、ということですよね?

ある月1か月の健康保険料・厚生年金保険料は、その月の末日に在職していると、天引きが確定します。
極端な話、7月31日に入社して健康保険・厚生年金保険に入ると、たった1日だけの在職なのに、7月分をまるまる1か月分負担する必要があります。
そして、天引きが確定した分は事業主負担分と合わせて翌月末日までに納付しなければならない、という法令上の定めがあるので、通常、翌月に実際に支払われる給与から天引きします。
たとえば、7月分の健康保険料・厚生年金保険料でしたら、8月に実際に支払われる給与から天引きします。
同様に、8月分の健康保険料・厚生年金保険料でしたら、9月に実際に支払われる給与から天引きします。

あなたの場合は、締め日の関係で、7月末日までの勤務に対する給与が、9月に入ってからでなければ支払われないことになっていませんか?
だとしたら、9月に実際に支払われる給与では、上に述べたような決まりから、7月分・8月分の2か月分の健康保険料・厚生年金保険料を天引きしないといけません。

実際に計算してみるとまさしくそのとおりになっていて、2か月分の健康保険料・厚生年金保険料が天引きとなっています。
違法状態でも何でもなく、法令上の定めごとのとおり天引きしているだけですから、おかしなことではありません。締め日の関係でよく起こることです。

雇用保険料は、その給与の実際の支給月に計算されます。
9月分雇用保険料でしたら、9月に実際に支払われた給与の額に一定の料率を掛けて計算し、天引きします。
こちらも、実際に計算してみると、何ひとつ間違った計算にはなっていません。

以上の理由から、何ら不思議な内容ではなく、会社側はきわめて正しい処理をしています。

むずかしく書くと回答7のように置きかえられますが、正直、書き方が細か過ぎます‥‥。
かえって頭がこんがらがることもあるので、いったん金額を頭から取り去って、上のような天引きのしくみを先に頭に入れて下さいね。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

お礼日時:2017/09/23 21:49

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