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DV被害届の証拠は効き目はいつまでなのでしょうか?
2年前に1度別居した経験があります。
1度目の時は言葉のDVと主張し録音テープか何かがあったがためDV被害届が受理されました。しかし私が留守番電話に何度も誤りの言葉を入れ妻に許してもらい1年後に復縁し同居しました。
しかしまた先日出ていってしまいました 今度は調停で争うつもりみたいでたまDVを出してくるみたいです。
しかし私は復縁後は暴言や罵倒を言った覚えがありません。
私の予想でしかありませんが以前の録音テープなどを出してくるのではないか?と 思うのです。しかしこれはその後 復縁したときの物なので今回には無効ですよね?

そしてこれも憶測でしかありませんが1度目の時の被害届を取り消さないまま 復縁し同居していて継続している被害届を出汁に使うの出はないなと思うのですが。
話をしてるときに少し声が大きくなった程度で言葉の暴力はありません!

A 回答 (2件)

>言葉の暴力はありません!


バカすぎです。
それが「言葉の暴力」であるか無いかを判断するのは、あなたではありません。
加害側が自分の行いについて判断できると本気でお考えなのだとすれば、あなたは長期に渡る入院と加療が必要なのかも知れません。
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旦那の立場です。



>話をしてるときに少し声が大きくなった程度で

れっきとしたDVです(;^_^A
声が大きくなったという事は声の大きさで相手を威嚇しようとした、と捉えられます。
それにDVもイジメやセクハラと同じで「相手がされた!」と捉えればDVになるのです。
ご愁傷さまですね~。

その程度、と思わないことも無いですが
一度DVが受理されているようなので覆すのは難しいかもですね。
そんな常に橋渡みたいな結婚生活あなたも嫌でしょう?
もう離婚されたらどうですか?

窮屈な結婚生活から解放されて独身に戻ると
何とも言えない「幸せ」が訪れるらしいですよ(笑)
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この回答へのお礼

小馬鹿にした発言ありがとうございました。

お礼日時:2017/09/27 11:59

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