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生活状況障害年金 遡及請求について

私の夫です。てんかんです。
初診日が40年前小学生で、20歳前の請求になります。先日、奇跡的にカルテが残ってたことを確認し遡及請求の為の診断書を書いてもらいましたが、生活状況については不明と書かれていました。他はカルテに記載されていた通りに書かれていたようです。生活状況の項目が不明とされている場合、提出しても無理な話と役所で言われました。やはり、無理なのでしょうか?40年前のカルテが残ってただけでも奇跡だと思いますし、今かかりつけの先生にも現状で診断書は書いてもらいそちらは提出するつもりです。

質問者からの補足コメント

  • 年金機構が判断するのですよね。
    役所で無理と言われましたが、年金機構から一応出してくださいと言われました。不明と書かれていても申し込みはできるようなので出してみます。
    お答えして下さった方、有り難うございました。

      補足日時:2017/10/26 13:35

A 回答 (4件)

基本的に、障害年金遡及申請は、本人の意思ですることです。


申請権は、何人も拒むことはできません。役所がこれは無理と言って申請を侵害することは申請権の侵害で違法となります。
 障害年金遡及申請を受けた行政庁の専攻事項で申請を受けて身体障害者福祉法施行規則別表第5号に掲げる身体障害者障害程度等級表及び国民年金法施行令(昭和34年政令)の別表に定める規定で可否の決定して処分を決めるのであり、申請前に決めつけて申請を拒むことはできません。
 診療記録で生活状況は不明でも今日までの診療記録等あり医師の診断の意見書(診断書)が記載できれば申請は可の能性があります。
 診断書の意見書は遡及するために初診日の確認するために必要としています。他の人達は、初診日のカルテがないために申請ができないので諦めているのが現状です。
あなたの場合は、40年前の診療記録(カルテ)が存在しているだけでもラッキーなことでです。諦めることなく申請をすることです。

ご存知とは思いますが、参考程度になればと思い日本年金機構センターの一部から抜粋です。
 
 障害年金を受給するための条件
 初診日(初めて医師の診察を受けた日)に国民or厚生or共済年金に加入している
サラリーマンであれば厚生年金、自営業や主婦であれば国民年金、公務員であれば共済年金に通常加入しています。初診時の年齢、加入している公的年金によってもらう障害年金の種類や金額が変わります。
初診日までに一定以上保険料を払っている
 病気やけがになった前日の時点で3分の2以上の期間、公的年金を納めている必要があります。傷病のために保険料の納付が免除された期間を除いて、未納期間が3分の1を超えてしまうと、障害年金は請求できません。ただし救済措置として、初診日の前々月から遡って1年間に未納がない場合は請求できるようになっています。

 障害の程度が条件を満たしている
すべての障害が、障害年金の対象というわけではありません。 病気やケガによって、国が定めた基準以上の重い障害が残ってしまった場合に障害年金の対象となります。
20歳以上65歳未満である(初診日当時)
対象となる傷病を初めて医療機関で受診した日(初診日)が65歳以前であることが必要がです。
20歳未満でも先天性の障害と20歳前に障害を発症した方
受給には、公的年金への加入が大前提ですが、働いて年金を払い始めるよりも前に障害になってしまった場合は、成人しても障害のせいで働けず保険料を納めることができないこともあります。そのような方へは障害年金の受給が認められています。

※障害年金の初診日とは?
初診日とは、障害の原因となった傷病(病気やケガの総称)に関して、1番最初に病院で医師または⻭科医師の診療を受けた日のことを言います。
※ 整骨院や鍼灸院等での診療は初診日として認められません。
障害年金の世界では初診日主義と言われるほど、この初診日が重要なのですが、一般的に認識されている初診日とは少しイメージが異なりますので注意が必要です。
例えば、障害が判明したキッカケをたどってみると会社の健康診断だったというときは、初診日が健康診断を受けた日が初診日になる場合があります。また、最初に糖尿病と診断され、その後悪化し糖尿病性網膜症により失明してしまったなど、現在の障害の原因となった元々の傷病について病院にかかったときが初診日となることもあります。

 初診日の具体的な例
・初めて診療(治療行為や療養に関する指示)を受けた日
・その傷病の専門医でなくても初診日として認められます。また、医療機関を変えた場合でも1番初めの医療機関で診療を受けた日が初診日となります。
・健康診断で異常が発見され療養に関する指示を受けた日
・健康診断は原則初診日として認められませんが、初診時の医師の証明が出来ない場合は、検診日を証明する資料と本人からの申し出によって認められます。
・過去に治癒した傷病が再発した場合は、再発した際の1番初めに診療を受けた日
・過去の傷病が治癒をしたのち再び発症した際は、別の傷病として扱われるため初診日は再発した際の1番初めに診療を受けた日になります。
・現在の傷病より前に、相当因果関係があると認められる傷病がある場合は、過去の傷病で1番初めに診療を受けた日
・相当因果関係が認められる場合は、過去の傷病で1番初めの診療を受けた日が初診日となる場合があります。 また、過去の傷病名が確定していなかったときも、同一傷病として判断できる場合は、同じく過去の傷病で1番初めの診療を受けた日が初診日となります。
・先天性の知的障害(精神遅延など)は生まれた日
・先天性の傷病は全て出生日が初診日になるわけではありません。 先天性心疾患や遺伝性のある網膜色素変性症、発達障害(アスペルガー症候群や高機能自閉症)などは症状に幅があるため、 具体的な症状が出現した際に、初めて診療を受けた日が初診日となります。

 相当因果関係とは
相当因果関係とは、現在の障害の原因となった傷病が以前の傷病がなければ起こらなかったであろうと認められる場合に、 相当因果関係ありとみて同一傷病として取り扱われる場合の事を言います。

 相当因果関係がある例
糖尿病と糖尿病性網膜症または糖尿病性腎症、糖尿病性壊疸 (糖尿病性神経障害、糖尿病性動脈閉塞症)
糸球体腎炎(ネフローゼ含む)、多発性のう胞腎、慢性腎炎に罹患し、その後慢性腎不全を生じたものは(両者の期間が⻑いものであっても)
肝炎と肝硬変
結核の化学療法による副作用として聴力障害を生じた場合
手術等による輸血により肝炎を併発した場合
ステロイドの投薬による副作用で大腿骨頭壊死が生じたことが明らかな場合
事故または脳血管疾患による精神障害がある場合
肺疾患に罹患し手術を行い、その後、呼吸不全を生じたもの(肺手術と呼吸不全発生までの期間が⻑いものであっても)
転移性悪性新生物は、原発とされるものと組織上一致するか否か、転移であることを確認できたもの

 相当因果関係がない例
高血圧と脳内出血または脳梗塞
近視と⻩斑部変性、網膜剥離又は視神経萎縮
糖尿病と脳内出血または脳梗塞
※ 医学的には、高血圧と脳出血は因果関係がありますが、障害認定基準における「相当因果関係」はなしと判断されます。
上記で挙げた例以外も、例えば糖尿病と心疾患やうつ病と統合失調症など、状況によっては相当因果関係あると判断される傷病は多数あります。 ただし、診断書など申請書類に矛盾があると初診日として認定されず申請が通らなくなってしまうこともありますので、 障害年金の知識がある社労士に依頼するのが最善の手となります。

 保険料の納付要件とは
障害年金を受給するためには、国⺠年金や厚生年金など加入していた公的年金の保険料が一定期間納付されている必要があります。 この条件を「保険料納付要件」と言います。
一定期間というのは大きく分けて2つあり、下記のいずれかを満たしている必要があります。
原則:3分の2要件
初診日の前日において、初診日の属する月の前々月までの被保険者期間のうち、年金保険料納付期間と保険料免除期間を合わせた期間が3分の2以上であること。
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>40年前のカルテが残ってただけでも奇跡だと思いますし、


??初診が40年前ですよね。
遡及請求のためのカルテは、もう少し新しいものじゃないでしょうか?
いつのもの とっておられるのかな?
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結果は請求し、年金機構が審査して決めるものです。


提出書類は 診断書だけではありません、
また、診断書の中身も生活状況だけではありません。
質問内容からだけでは てんかん発作のタイプや頻度といったものも不明です。
不十分な内容で認められるかどうかの相談に答えようがありませんし、
決めるのは全体を審査し、年金機構です。

要は、申請し結果を待つしかありません。
ここで こういったことを質問して 意見を聞くのみで
断定はできません。
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やるだけやってみては?


ダメもとで。
貰えたならラッキーでしょ
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