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今59歳でついこの前正社員を退職しました。今は無職です。

厚生年金から国民年金にこの前変えて、納めるのもあと少しということで全額払ってきました。健康保険も手続きしてきましたが、国民健康保険になったらすごい高い金額の請求がきて、昨年の収入に対しての今年の金額と言うことで驚きました。
今社会人の息子と2人で暮らしていますが、息子の扶養になった方がいいのでしょうか?どんな徳が息子にも私にもあるのでしょうか?よくわからないのでよろしくお願いします。

A 回答 (2件)

おつかれさまです。



>息子の扶養になった方がいいので
>しょうか?
>どんな徳が息子にも私にもあるので
>しょうか?
それは、よいことづくしです。

⑪社会保険保険の扶養
社会保険の扶養認定が通れば、
健康保険料の負担0になります。
国民健康保険料の何十万が0
になります。

⑫税金の扶養
今年はだめでしょうが、来年は
息子さんの扶養控除申告ができます。
それにより息子さんの税金が減ります。
最低での5.2万の税金が減ります。

★お母さんの収入が年間103万以下
 なら、申告できます。

話を戻して社会保険の扶養の収入条件は、
①年130万未満
②130万÷12ヶ月=108,334未満
③108,334÷30日=3,612未満
となっており、
『収入見込み』が年間130万未満で
『今後』続くことが必要なのです。
ですから、無職であれば、
★月108,334円未満なので、
社会保険の扶養はOKです。
失業給付を受ける場合は③の条件になり、
★失業給付の基本手当日額が
③未満なら扶養でいけます。
http://www.nenkin.go.jp/service/kounen/jigyosho- …

しかし、扶養の収入条件は健保組合により、
微妙な判断の違いがあります。
退職金をもらったり、それなりの収入が
あったことで、1年間はダメとか言う所も
訊いたことがありますので確認が必要です。
協会けんぽなら、問題ないと思われます。

⑫の扶養控除の条件は、
1~12月の収入で
・給与収入なら103万以下
・年金収入なら108万以下(65歳未満)
(65歳以上は158万以下)
となります。

いかがでしょうか?
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この回答へのお礼

とても詳しい説明ありがとうございます
扶養になった方がいいですね
参考になりましたm(._.)m

お礼日時:2017/10/30 00:07

もう遅いかも知れませんが



会社の社会保険を任意継続

最長2年継続出来たのに

今までは会社負担が半分
任意継続の場合は会社で払ってた倍くらいで済みます

収入が落ちたころに国民健康保険に切り替えたという
手があったけど
もう遅いかな
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この回答へのお礼

勉強不足でした、そんな方法があったんですね、残念です
ありがとうございましたm(._.)m

お礼日時:2017/10/30 00:08

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