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財務・会計・経理のカテゴリーで様々な意見をお伺いしましたが、法律的な見地から教えてください。
私の会社では約束手形で支払いを受ける際は、受領日を発行日とする領収書を発行していますが、社内の法律に詳しい人から、受取書であるべきとの指摘を受けています。
つまり、収入印紙に関しては、商法並びに民法の問題ではなく印紙税法の問題であり、印紙税法では、「現金またはこれに代わる金銭の収受」と概念化されておりますので約手も範疇に入ります。
問題は「領収書」を発行する事で、債務者側に手形期日前に「債務解消」を主張される危険性を阻止せねばならないので、そのためには、あくまで「受け取り証」を発行し、期日に落とせた時にはじめて「領収書」を発行すべきであるとのことです。
この話はあっているのでしょうか。

A 回答 (2件)

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この回答へのお礼

ありがとうございます。
法的根拠が非常に判りやすく説明されていました。
全てクリアーしました。

お礼日時:2004/09/17 17:30

>「領収書」を発行する事で、債務者側に手形期日前に「債務解消」を主張される危険性…



コクヨにもヒサゴにも、「受け取り証」などという帳票はありません。納品書と複写になった「受領書」ならありますが、用途が違います。
もし法的に、約手には領収証ではなく「受け取り証」でなければならないなら、2大帳票メーカーが見逃すことはないはずです。

領収証に、「○年○月○日、△△銀行□□支店決済の約手」であることを明記しておけば、「債務解消」を主張されても拒否できます。

>社内の法律に詳しい人から、受取書であるべきとの指摘…

先のご質問で、このサイトで常にランキング上位を占めている方から、
「領収証と受け取り証の区別はない。」
という回答がありましたが、信頼できないのですか。
ここで聞くより、会社の方に直接お聞きになるほうが手っ取り早いと思いますが。

参考URL:http://www.hisago.co.jp/,http://www.kokuyo.co.jp …
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この回答へのお礼

わかりやすい説明ありがとうございました。
会社に直接聞けない事情が色々とありまして・・。

お礼日時:2004/09/17 17:32

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