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ババアは名誉毀損になるか?

A 回答 (8件)

「なる」けど「ならない」だろうね。


侮辱と言う不法行為は成立し、刑事,民事で法的手続きは可能。
しかし日本の司法は、その程度の不法行為を裁くほど、ヒマではないってこと。

「1円盗っても、泥棒は泥棒」とは言うし、それは確か。
とは言え、「起訴され有罪になるか?」は別の話。
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名誉毀損が成立するためには、


社会的評価が下がる危険性のある事実を
摘示する必要があります。

ババア、というだけでは、バカ、アホと
同じことで、事実を摘示したことには
なりません。

従って、侮辱罪はともかく
名誉毀損の成立はありません。
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ババア+糞で「クソババァ」とか、他の単語と混ざってより罵倒的な意味合いになれば名誉毀損になるかもね。

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バアバはならないが、ババアはなる。

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「その発言が個人が特定されたもので、相手の社会的評価を低下させるもの」でない限りは名誉毀損にはなりません。

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その人がどんな社会的立場でそれを言ったことで、社会的評価が低下するのかにもよるし、不特定多数または多数人が認識できるかにもよる。


例えば
友達のメス犬に「ババア」といっても、ならない(人じゃないし、社会的評価はないに等しい)
友達(平社員)に「ババア」といった程度では、ならない。(社会的立場が低い)
国会議員(大臣クラス)の友達に「ババア」と行った場合は、なる可能性が高い(社会的立場がいい為)
周りに誰もいないところで、友達に「ババア」といっても、ならない(誰もいない)
twitterとかの拡散で「ババア」といった場合は、顔写真付きならなる。削除要請も可能。
といった具合です。
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侮辱にはなりますが、名誉毀損にはなりません。

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こんな例があったそうです。



石原慎太郎元東京都知事が、インタビューか何かで「最も悪しき者はババァ」と
発言したところ、首都圏のババァ百数十名から訴えられましたが、判決では
「自治体の長として、上品な言動ではないが、不法行為といえるほどではない」
としてババァの訴えを棄却しています。

つまり、罪にはなりにくいということです。
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