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夫が亡くなった場合、妻は夫の年金の方を選択できますか。
もちろんその場合、今までの妻の年金はもらえないことはわかっていますが。

A 回答 (3件)

不十分な質問に同様の回答がついています。


このような質問の際は せめて 夫婦年齢や年金加入状況くらいは書かないと
適切な回答はつきませんよ。

それでも あえて回答すると 妻65才以上で厚年多い夫なくなったときとすれば、
「選択」はありません。
3つから選択するとしてる回答・・古すぎます、誤りです。
また、細かい指示・・たいして重要ではありません。
自分なりの回答をかけばよろしい。

自身の年金受給し差額あれば遺族厚生差額併せて受け取ります。

これ以上の回答が必要であれば それなりの質問お願いします。
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すでに回答が付いてますね。


はっきり言いますが、誤解を招きかねない表現が多いです。

まぁ、夫がもらうはずだった老齢厚生年金(「厚生老齢年金」じゃあありません!)を元にして遺族厚生年金を計算しますけど、あくまでも「あなたの年金」であって、「夫の年金」じゃないですよ。

なので、夫がもらう・もらうはずだった年金をそっくりそのまま妻が受け取ったりすることはできません。
ありえません。
「夫の遺族年金」なんていう言い方も間違いです。これだと夫自身がもらってる年金のことですからね。

あと、回答#1は説明自体もちょっと違います(というか、間違い)。
「経置的寡婦加算」ではなく「経過的寡婦加算」ですし、「振替加算」が必ず付くとは限らないし。
もうちょっとかんたんに書いたほうがいいです(下のとおり)。

妻に厚生年金に入ってたときがあって、妻が自分自身の老齢基礎年金(国民年金)と老齢厚生年金(厚生年金)を受け取れるんだったら、まずはそっちを優先して、で、遺族厚生年金は、妻本人が受けられる老齢厚生年金の額だけ減らされた残りの額しか受けられないです。
65歳以降のときに限ります。

で、65歳前だったら、障害・遺族・老齢とあるうちの、1種類しか選べないです。
複数の種類の年金を受けられる場合は、どれか1つしか受けられない、ってことです。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2017/11/27 23:13

未亡人になった際は、妻は夫の年金の方を選択できますし、貴女が今まで貰っている年金の一部も貰えます(専業主婦であった人は、今までの貴女の年金+夫の遺族年金です)



具体的には
①貴女の国民年金+貴女の厚生老齢年金
又は
②貴女の国民年金+遺族厚生年金(夫の厚生老齢年金×3/4)+経置的寡婦加算額+妻の振替加算

①又は②の何れか多い方を選択できます

PS~
・年金は、もっと細かい家庭の状況(18才未満の子が居るとか)で変わってきますが、簡単に書いています(貴女に18歳未満の子が居ないと想定)
・いろんな事を細かく書く人の回答あると思いますが、貴女の質問の趣旨だけを、簡潔に書きました(余り細かい事書くと、返った理解できなくなる)
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2017/11/27 23:13

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