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妻が65才から振替加算を受給できるのは、夫が加給年金を受けていた場合だけなのでしょうか?つまり加給年金は、65才以前に部分年金しかない夫(世代として)は受給できないとすれば、その妻は当然に65才になっても振替加算は受給できないということでしょうか?

A 回答 (1件)

夫の加給年金が打切られるのは、夫ではなく妻が65才になったときです。


そして夫の加給年金って、仮に「65才以前に部分年金しかない」世代(=昭和16年以降の男子)だとしても、65才以降は加給年金が支給されますよね。
従いまして、そういう世代の夫でも、妻は65才以降、振替加算がもらえます。
もちろんご承知かと思いますが、夫(正確には男女逆のこともあり配偶者)が加給年金をもらえる要件((1)厚生年金加入240ヶ月以上、(2)障害年金2級以上の権利あり)を満たせば、の話です。

余談ですが、妻が国民年金納付月数不足によって老齢基礎年金が出なくても、合算対象期間とかを確保しておけば、振替加算だけは出るそうですよ。
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この回答へのお礼

 ご丁寧にありがとうございました。
 よく理解できました。

お礼日時:2005/08/21 09:47

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