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年内に2回転職を繰り返しました。
会社からは源泉徴収を受け取っていますが、紛失しています。退職した会社は給与支払報告書を市に提出しています。12月に新しく会社に入職したのですが、確定申告しなくても問題ないでしょうか?
新しい会社で年末調整すると思いますがもちろん紛失した源泉は渡せません。

実際に所得税は払っているのですから、罰せられるような事はないと思いますが。
というより、前職、前前職の会社に源泉徴収を再発行して~っていうのがめんどくさいです。
保険や扶養などはないので環付もないとおもいます。が罰せられたりしますか?どのようなデメリットがありますか?

A 回答 (2件)

> 実際に所得税は払っているのですから、


所得税は当年度の所得に対しての課税です。
毎月に源泉される所得税は見込み徴収なので、
それを清算するのが年末調整(あるいは確定申告)になります。
いずれかの会社では給与の基礎控除がなく課税されているはずで、
確定申告すれば還付が有るのが普通です。

> 確定申告しなくても問題ないでしょうか?
給与所得は「給与以外の所得」には該当しないので、確定申告は必要です。
もちろん、年末調整に含まれていればそれに変えることができます。
なお、確定申告されない場合は、
居住役所に対する税申告が翌年度前に必要になるはずです。
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前職の源泉徴収票の提出がない方について、現職場では年末調整をできません。


毎月の給与から所得税が引かれっぱなしで源泉徴収票が交付されます。

その年すべての収入と源泉徴収された所得税を清算するには、確定申告書の提出が必要となります。
「精算して還付される額はいらない」なら、確定申告する必要はありません。

ただし「一年の収入と源泉徴収された所得税との清算をすると、追加で納税しなくてはいけない」場合には、確定申告書の提出義務があります(※)。
デメリットがあるとしたら「納税額がある」場合に申告書の提出をしてなくて、結果、本税だけでなく、無申告加算税と延滞税を納税するケースになることでしょう。


一定額以下の年間給与収入の場合には追加で納税する所得税が発生する場合でも、確定申告書の提出義務がありません。所得税法第121条。詳しく述べるとうっとうしいので控えます。
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