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預金の名義変更について教えて下さい。

祖父の余命が今年いっぱい位と言われています。日に日に弱って行く祖父を見てると胸が苦しくなるのですが、現実問題として、預金等の相続をどうしようかと言う状態です。相続人は祖母のみで、母と伯父は放棄すると話は決まっているそうです。定期預金・定額貯金の名義を祖母に変更したいのですが、手順や必要書類が分かりません。詳しく教えていただけると幸いです。よろしくお願い致します。

A 回答 (5件)

一番はやく簡単なのは「全額おろす」「解約する」ですね。

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この回答へのお礼

やはりそうですよね。祖父は寝たきりで祖母も軽く認知症です。キャッシュカードがどこにあるかも分かりません。この状態でも可能でしょうか?

お礼日時:2017/12/20 21:21

>母は祖母の当面の生活費にと考えているようです。

母が祖母に付き添って、祖父名義の口座を解約することは可能でしょうか?
すでに書きましたが、祖父さんを窓口の防犯カメラの写る位置に来てもらわないことには、
どうしようもないと郵便局では言われ、そんなことができるはずもなく、郵便局は断念しました。
本局の方に病院に行ってもらい、本人確認することは可能ですが、特定局ではそんなことはできないとも、
病院でも質問に受け答えできなければ、どうしようもないです。
都市銀行なんかでしたら、昔は妻が通帳と印鑑をもっていけばOKだったんですがね。これも本人確認が厳しくなっていますね。その場で登録済みの自宅の電話に本人がでればOKなんてこともありましたけどね。病院だったら無理だし、金融機関に相談してみることですね。たぶんだめですけど。
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この回答へのお礼

すみません。私の理解が追い付いていませんでした。分かりやすく教えて頂きありがとうございます。

お礼日時:2017/12/20 21:44

何とかカードを探して数回にわけてチョコチョコおろしましょう。

解約は銀行がなんだかんだと止めるとおもいます。定期預金あるなら解約し普通口座に入金しましょう。
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この回答へのお礼

明日母と探してきます。ありがとうございました。

お礼日時:2017/12/20 21:38

存命中は、名義変更と云うか、解約→新規契約 になると思いますよ。


亡くなった場合は、相続ですから所定の手続きが必要です。
いずれにしても、お取引のある金融機関でご相談ください。

>相続人は祖母のみで、母と伯父は放棄すると話は決まっているそうです

状況が良く分らないのですが。
「相続人は祖母のみ」ならば、それ以外の人は相続の権利が無く「放棄」する余地もありませんが。
若し、お母様と伯父様も法定相続人になるのであれば、放棄はしないで 0円 での相続をするべきです。
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この回答へのお礼

ややこしくてすみません。私もいまいち理解できてなくて。相続するのは祖母のみで、母と伯父は放棄するっていうのは口頭で決めただけで、書類等はありません。
0円での相続も出来るのですね。知りませんでした。ありがとうございます。

お礼日時:2017/12/20 21:33

生前なら贈与税、亡くなられた後なら相続税(文面から推定するに税金がかからない範囲?)がかります。


ほとんどの方は有利な後者を選択されるのでは?
具体的な比較をしようとすると、おじい様の名義の資産をすべて書き出し。
国税庁のホームページを見ながら比較すればよいでしょう。
とにかく、銀行に行き本人確認と意思確認ができないと思われるので、
前者を選ぶことは事実上できないとは思います。
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この回答へのお礼

母は祖母の当面の生活費にと考えているようです。母が祖母に付き添って、祖父名義の口座を解約することは可能でしょうか?

お礼日時:2017/12/20 21:26

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