A 回答 (6件)
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No.6
- 回答日時:
12月15日から1月7日までに投函されれば52円で届きます。
52円のはがきで追加の切手を貼らずに1月8日から15日までに投函された場合は差出人に返送されるそうです。
https://www.kobe-np.co.jp/news/sougou/201712/001 …
No.5
- 回答日時:
料金不足の時は、
1) 受取人に届く前に差出人に返送される
2)受取人に届いて不足額を支払う
3)受取人が不在だったり、支払いを拒否したりすると差出人に返送される
返送されるとせっかくの年賀状が遅れてしまいます。
また、受取人に不足料金を払わせるのは少額とはいえ失礼にあたることでしょう。
郵便局で発売された年賀状であれば、12月15日から翌年1月7日までの間に限り、52円で差し出すことができます。
同様に、私製はがきを使用して年賀状を差し出される場合は、12月15日から翌年1月7日までの間に限り、52円で差し出すことができますが、必ずはがき表面の見やすい位置にはっきりと「年賀」の文字を朱記してください。「年賀」の文字が無いと例え期間内でも 62円扱いになります。
No.3
- 回答日時:
12月15日から翌年1月7日までの投函に限り、年賀状52円として扱われます。
この前後の投函では、普通郵便62円としての扱いで、追加料金が必要になります。
なお、1/8朝一の収集郵便は、前日消印で扱われます。
No.2
- 回答日時:
7日の消印までです。
7日の午後に投函したりすると消印は 8日になることがありますから、ポストに貼ってある収集時刻を確かめてから投函しましょう。
http://www.post.japanpost.jp/service/fee_change/ …
No.1
- 回答日時:
御質問から、郵便料金の改定により通常はがきの料金は52円から62円となりましたが、年賀はがきについては12月15日~1月7日の間に限り、52円で差し出すことができます。
ご参考まで。
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