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分譲の戸建に引っ越してきて1年です。
隣家とはお互いの駐車場を挟むように家が建っています。
これまで何のトラブルもなく良好な関係かと思います。

境界ブロックは我が家の駐車場と隣家の駐車場の間にあり
分譲建売のため始めから設置されていたものです。
境界ブロックは我が家の敷地内にあり、我が家のものとなっています。

先日隣家の方がブロックを車でぶつけてしまいブロックが一部破壊。
それを直す際、もし許されるならブロックを撤去もしくは引っ込めて
もらえないかと相談されました。(費用は隣家負担)

隣家のほうが駐車スペースが狭く、ブロック塀があると入出庫しづらいようです。

このブロック塀を撤去するとかなりのオープン外構になり
簡単にお互いの境界を越え(無意識に越えてしまう)そうです。
例えば隣家の自転車の出し入れをする際もうちの敷地をはみ出るなど。
うちも車に乗り込む際に隣家のスペースに入ってしまうかもしれません。

もちろん、少しはみ出たからといって目くじらを立てて怒るようなことは
ありませんが一度撤去してしまったらまた設置するのは難しいでしょうから
どうしたものか悩みます。

塀がないことで車同士がぶつからないかも心配です。
(塀があれば運転が下手でブロックにぶつけても車にはぶつからない)

先方は我が家の塀なので、もちろん許可が得られればベースで言って
こられていますが、確かに塀がなくなれば我が家の車も乗り降りは多少
しやすくなりますし穏便に済ませるためにも断るのもどうかなと思います。

そこでご相談です。
どうするのが良いと思いますか?
皆様ならどうされますか?

(1)やはり塀があったほうが境界がはっきりするのでお断りする。
(2)完全に塀を撤去するのではなく半分くらい塀を残して
 入出庫しづらいという前方部分のみ塀を撤去する。
(3)駐車場にある塀を全て撤去する。(庭からは塀がある状態)

ちなみに塀を撤去した部分にはレンガが敷き詰められるそうです。
(レンガを含めてこちら側が我が家の敷地となる)
他サイト様で、レンガを敷き詰めてしまうと数十年ほどで相手の敷地に
なってしまうというご注意も頂き悩んでおります。

お断りするのも角が立つものでしょうか?
迷っています…宜しくお願い致します。

A 回答 (13件中11~13件)

ウチは注文住宅なので境界の為に塀を作りました。

上部はフェンスですが…ウチの方が先に建て始めたので後から隣に塀を共用させて欲しいと要望がありましたが、知人が境界の塀で揉めた話を聞いていたので断りました。その後10cm程間を空けて塀を作られました。その分隣の駐車場が狭くなりましたが、後々何で揉めるかわからないのでそれでよかったと思います。
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この回答へのお礼

ご回答頂きありがとうございました。
やはり境界を作るのはあっても撤去は…なかなかないですよね。
後々揉め事に発展しないとも限らないですし
やはり境界は必要ですよね。

お礼日時:2017/12/29 23:31

補足です。


お断りする場合の方法です。

1、法定相続人に関する人間と親族会議を行った旨を文章で伝える。
2、法定相続人の中に、今後の敷地問題に必ず発展する可能性の指摘を受けた。
3、法定相続人全ての人間の同意を得ることが不可能であった。
4、法定相続人の許可が無い限り、自分の一存では200%不可能である。

上記、第三者の責任にします。
そして文章で丁重に現状と今後、未来、1~4を伝えてお断りします。
^^
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この回答へのお礼

補足アドバイスもありがとうございます!
1~4を伝えたらもう何も言えないですよね。
第3者の責任にすれば角も立たないですし
参考にさせていただきます!!

お礼日時:2017/12/29 23:29

お気持ちお察しします。


その手の話だと長くなると思います。弁護士入れて相談も良いとは思います。

というのは、自らの運転の下手さを理由に、「ご質問者様の敷地をある意味狭くしろ」
といっていることと一緒です。

ってことは、ぶつからないのなら、現車両(1Lサイズと仮定)を新車に変えて大型車のベルファイアやキャンピングカーなどにされても文句は言えない。ってことにもなるのでは??と考えます。
勿論、大型車に代わるのですからご質問者様がある意味迷惑を考慮。。。。と。。。

ドアかバンパーがぶつかったと仮定した場合、自分なら全く同じ場所、縁石程度のブロックに変えると思います。トラブル防止ですが敷地の境界を兼ねて。
加えて今後のすべてを時系列で陳述書という形で作成保存します。
というのは、その手の人間は自分のことしか考えない自己中だからです。

また、示談書ではありませんが、AだからBである。よってCをお互い同意の元、交わした。ということも全て文章でやり取りします。
これは、最後の段で「お互いの為に文章に残しますね笑顔」+郵便局の内容証明郵便でいいとは思います。
可能であるなら、示談書同様にお互いの氏名捺印+両紙を合わせて割り印です。

ずるい人間はとことんずるいです。
今後のことも考えて文章、ICレコーダー他、全てを保存して今後のトラブルに備えます。
くれぐれも、向こうが言ったとおりにやることだけは避けるべきです。
「前回は、融通してくれましたよね~~」も常套手段ですから。
良い来年になることを祈ります。
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この回答へのお礼

ご回答頂きありがとうございました。
やはり境界をなくすのは抵抗があるため完全なオープン外構は有り得ないですよね。
隣家のためにも譲歩してあげられないかと考えていましたが最初が肝心、
まずは自分の敷地を守ることを考えなければならないですよね。

ちなみにうちは小回りのきく軽自動車でお隣は大型車です(笑)

お礼日時:2017/12/29 23:28

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