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父は,死亡した子でも,その直卑属があるときに限り,認知することができるが,その直系卑属が成年者であるときは,その承諾を得なければならない。

この問題の意味が分かりません。

教えて下さい。

民法です。

A 回答 (2件)

死亡した子を認知出来ないとしたのは、認知者が子の相続人


としての利益を得ようとするのを阻止する
ためです。

しかし、死亡した子に直系卑属があるときは、
その直系卑属が相続しますので、認知者は
相続できず、そうした弊害は無い訳です。

さらに、死亡子の認知を認めなければ
その直系卑属との間に法的血族関係を
生じさせることができず
認知者死亡後の利益を、その直系卑属が
受けることが出来なくなります。

それで直系卑属がある場合に限って
認知を認めることにしました。


直系卑属が成年の場合、その同意が必要なのは、
子が未成年の間は認知しないで義務を免れ、
成年になってから面倒をみてもらおう、
とい勝手なことを阻止するのが目的です。
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父親は、認知していなかった子どもが死亡した場合、その死亡した子どもに子ども(孫)がいる場合、孫として認知することが出来る。

ただし、その孫が20歳を過ぎている場合は、孫の承諾を得なければ認知できない。と、いうことでしょう。
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