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退職勧奨を受け、退職する事になりましたが、
退職届には「一身上の都合」と書くように
言われています。

この場合、退職届には「一身上の都合」と書かずに
「退職勧奨があり、これに応じる事にしました
ので、退職致します」と書いて提出しても
よいのでしょうか?

よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

退職勧奨を受けたということは、立派な「会社都合による退職」です。

失業手当の金額が大きく異なりますので、絶対に「会社都合」にしてください。ひるんではいけません。

今は、胸ポケットに入る小さなICレコーダが1万円程度で買えます。すぐに購入し、会社側との会話をすべて録音してください。また、何月何日、だれから何を言われたか、克明なメモを取ります。証拠として保存してください。

会話を録音することは違法でなく、弁護士は当たり前のこととして実行しています。録音機を相手に見せてもいいし、隠しても良いです。ひるまないでください。

証拠作成とは別に、実際の会社との交渉ですが、「退職勧奨による退職だから、会社都合である」と主張しつづけてください。

退職届には、絶対に「一身上の都合」と書いてはいけません。胸を張って「退職勧奨があり、これに応じる事にしましたので、退職致します」と書いてください。

退職書類の中に「離職票」というのがあります。2部構成になっており、会社が作成する紙と、退職者が記入する紙があります。あなたは、「会社都合」「退職勧奨を受けた」にチェックして提出します。

会社側は離職票の「自己都合」にチェックするでしょう。離職票の矛盾についてハローワークがあなたに質問します。すかさず、上記の証拠を提示してください。

会社によっては、自己都合と会社都合で退職金に若干の差が生じる場合があります。「退職金規程」に明記されているはずですので、事務部門からコピーを1部受け取ってください。騙されないように。

会社が規程を隠す場合は、その足で労基署へ行き「就業規則の提示を求めたが拒否されたので、指導してほしい」とお願いします。労基署で相談という単語を使ってはいけません。「会社を指導してほしい」ときっぱり言います。
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この回答へのお礼

何が何でも「一身上の都合」と退職届に
書かないようにします。

がんばります。

ご回答、ありがとうございました。

お礼日時:2004/10/03 23:15

リストラですか、おつかれさまです。


さて、この文面、後に失業保険にも関ってくる場合がありますので重要と思いました。

事の前後にもよるのですが、あなたに非がなく「会社の事情で」ならば、無論「一身上」などと書く必要、義務はありません。
もとより、会社の規定や書式以外に退職届の定型なんてありませんから、「日にち」「理由」「姓名」などの条件を満たせばそれが退職届です。
法的な効力は知りませんが・・・。

で、私の失業経験に基づきますが。
「自己理由」か「会社理由」かで給付の開始時期などが変わってきます。
多くは申請時に係員へ口頭で説明できますが、何せ行列ができてるでしょう、多分にそんな時間はないものです。
口だけよりも退職届の写しなどを持参し「自分に非は無いが、会社の理由で辞める結果になった」と証明するのが手っ取り早いです。

余談ですが、退職後には急がなければいけない公的手続きが目白押しですし、また、失業保険証が交付されれば免除や減額できる公的支払いも多いです。
また、もし元会社に対する請求などがあれば急がなければなりません。
一度、地域の区役所などの無料相談窓口などで相談する事をお勧めします。
がんばって下さいね。
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この回答へのお礼

nobuchi様

ご丁寧な回答、ありがとうございました。
参考にさせていただきます。

お礼日時:2004/10/01 18:31

退職勧奨で「一身上の都合のため退職」と書けば、


自己都合退職となってしまいますよ。

離職票に離職事由を書くところがあるのですが、
退職届に一身上の都合とかき、
離職票上も「自己都合退社」となれば、
あとから覆すのは困難です。
離職事由に「事業主勧奨」という事由があるので、
退職届にも勧奨のため離職する旨を記載したほうがいいです。

そもそも、退職届の書き方を会社が指示すること自体が間違っています。
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この回答へのお礼

zakikko様へ

ご回答、ありがとうございます。

「事業主勧奨」という理由で退職届を提出します。

お礼日時:2004/10/01 17:44

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