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緊急で知りたいです。
会社から口頭にて退職勧奨を受けました。
ただ、普通に退職を促すのではなく、「過去○○もあったよね、、どうする?」みたいな言い方で退職というキーワードは出さず、こちらから退職すると言わせるよう誘導されました。
会社に退職届出すように言われたので、退職勧奨に伴いと書くと、一身上の都合に変更するように注意されました。この状況でも一身上の都合と書けば自己都合退職になるのでしょうか。

A 回答 (8件)

結論


「一身上の都合と書け」ば自己都合退職になります。
口頭の退職奨励は無効です。
書面で提示を求めることで退職奨励は有効になります。
都合退職に納得出来時は退職する必要はありません。
退職奨励は、退職するかはあなたに自由意思により決定されなけばなりません。
会社は、退職を強いることで社員を圧迫してはいけません。
あなたが退職しないことを選択するのであれば、今までと同様に働き続けることになります。
会社が、社員を解雇するためには法に従って進めることになりますが、退職奨励でなく、あなたからの申し出による合意退職を進めます。
つまり、退職奨励はあなたの意志次第で退職するか決める必要がありますが、会社は、「「過去○○もあったよね」が理由に会社はあなたに退職して欲しのであれば、会社も納得できる合意退職を選択することで、次の転職に有利に作用します。
「過去○○もあったよね、、どうする?」があなたの弱みであれば、合意内容して、第三者に口外しないという合意内容で退職することで弱みを強いものにすることになります。
口頭でなく書面で取り交わすことです。
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投稿文だけでは細かい状況がわからないですが、


相談する場所としては、
職場に労働組合があれば、そこに相談する。
または
労働基準監督署に相談です。
健闘を祈ります。
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退職勧奨があったことを何らかの方法で残すべきですね。


一番よいのは離職理由が勧奨退職となっている離職票と交換に退職届を渡す。退職勧奨を文書で出させる。
出来なければ退職勧奨を録音しておく。
こういった証拠があれば離職票の理由が自己都合になっていても職安権限で変更可能です。
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この状況でも一身上の都合と書けば


自己都合退職になるのでしょうか。
 ↑
なります。
説得されて、自己都合退職ですね。

解雇にしてもらい
そして、解雇理由書をもらいましょう。
会社には、解雇理由書を出す法的義務が
ありますから。

その足で、労基署へ。

会社がどうしても、首にしたければ
交渉します。

辞めるにしても、給与の半年分が
相場です。

根性入れて頑張りましょう。
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使用者が従業員の首を切れる理由は、労働基準法などで規定されてます



①懲戒免職(会社の金使い込んだ、犯罪犯した、会社の信用失墜させた等に該当する場合で、退職金は支払われない)
②諭旨免職(ノルマ達成できない成績不良者で会社にとって不要者、長期休職期間を過ぎても職場復帰できない者、会社の規模を縮小する必要があってその余剰人員となる者等で、退職金は支払われる)

②で社員を解雇するには30日前までに通告することがルールです。あなたは②でしょうか?それなら解雇理由を明確にしてもらってください。納得できないなら、一律初回30分まで相談無料の弁護士先生や最寄りのユニオン(合同労働組合)に相談しましょう。ユニオンは一人でも加入でき、退職させられた後も会社に対し団体交渉してくれます。詳しくはGoogle先生に聞いて下さい。

あなたがいう退職届の書き方は、民間公務員問わず一般的な習慣です。指導を受けそのように書くのは問題視されません
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言われて辞めるのであれば、


一身上の自己退職になります。
辞める意思が無いことを表明して、
会社側がそれでも退社を
希望するのであれば、
首ですね、と念を押して
退社してください。
(何なら、ちゃんとした辞令も貰う)
退職金や、失業手当に影響があるので
慎重に。(元人事担当してた者より)
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「一身上の都合」は、「自己都合」の意味。



会社都合で「首にする」と、労働基準監督署の
追及があると思うので、会社としては、何とか、
「自己都合」に持っていきたい。

頑張れば、なかなか首には、出来にくい。
でも、その為には、裏で、いじめられるかもしれない。

困ったら、「では、首にしてください。」と言えば、
相手もビビるだろう。

それ以降は、ご相談者次第。
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はい、一身上の都合と書けば自己都合退職になります。


ご存知のように、失業手当などが大きく異なりますので、避けるべきです。
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