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お尋ねします。

札幌で戸建の住宅を賃貸で借りています。
例年になく、北海道も寒さ厳しくマイナス14度にもなります、トイレのどこかが凍って破損して、水漏れが発生してしまいました。
大家さんの保険で治せると思い、リフォーム屋さんに見積を取り、大家さんに連絡したところ、リフォーム屋の営業マンを派遣して、その方はナットを締めれば大丈夫ど言って帰られました。
さらに水漏れ損害は広がっております。
私は床が針葉樹合板二枚貼りの上にクッションフロアを貼ってありますが、すでに15日経っているので、
カビが生えていると思います。
大家さんに負担は無く、
損害保険を使って治せるのに治さないという事であれば、私は納得出来ないので、どなた正しい工事履行の流れをどのようにしていけば良いのか、教えてください。
んを呼んで、診てもらったらシャワートイレの分
岐詮が縦に割れて染み出していた事が判明しました。
水圧はリクシルの製品なので、取り外した分岐詮をリクシルに送って、凍結以外に破損する可能性を確認した上で動こうと思っております。
どなたかお知恵をお貸しください。
よろしくお願い申し上げます。

A 回答 (2件)

冬の北海道ならカビは大丈夫でしょう(^_^;



賃貸は、大家の持ち物なので、あなたが勝手にできることは何もありませんよ

勝手に分岐を外したら、お前が壊したと言われて終わりです。

大家に、直すように交渉してください、その間家賃を支払わないよ、という条件をつけることは可能ですから
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2018/06/18 05:20

工事履行の流れ等はわかりませんが、保険について。


賃貸物件で、今回はトイレの水道管凍結による水漏れですね。
トイレは建物の一部になるので、家主が付けてるであろう建物の火災保険で対応です。
通常の火災保険ですと、水道管凍結による損害は対象外の物が多いですが、寒冷地ですので特約で水道管凍結対象になる物を付けてると思われます。

保険対応でなくても、賃貸による建物の損害なので家主の責任ですよ。
そしてあなたの家財道具に被害が及んでるのなら賠償もしなければならず、本来なら管理者賠償責任の保険に加入のはずです。
賠償されるのは修理費もしくは時価額なので、壊れてしまい新たに買い直すには時価額では足りないので、足りない分はあなたの加入している家財の火災保険でまかなえます。

事故調査の結果、あなたに何らかの落ち度があり家主に賠償しなければならなくなった場合は、あなたの火災保険に付いているであろう借家人賠償責任特約で家主に賠償する事が出来ます。

とにかく家主含め話し合いし、双方の保険でなんとかなるはず。
ちゃんと、加入していれば。
賠償修理に関しては保険会社にも連絡の上相談して下さい。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2018/06/18 05:20

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