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一昨年の平成28年11月に弁護士の対応をめぐって紛議調停申請を提出し受理されました。申請書の最後に当該弁護士に求める事項があり、謝罪と着手金の返金としました。その弁護士は元日本弁護士会の副会長という肩書があったのですが、原告である当方への対応は驚くほど大変遅く、報告や連絡が無い等ルールからも逸脱しているようで、怒りを覚えておりました。
相手が弁護士ということから対応を諦めていましたが、紛議調停と懲戒請求という制度のあることを他の弁護士から伺い紛議調停申請を提出しました。平成29年2月に紛議調停員から先方の回答として「着手金と実費分を返金済」との書面での返事がありました。当方としては受け取っておりませんでしたが、振込みから10年以上経過し、金融機関での証拠がありません。証拠を求めたところ同年5月に手書きと機械字の混在する総勘定元帳の写しを提出してきました。そして昨年8月に調停員から「来月9月中旬に開催予定の紛議調停委員会において調停の不成立の方向で検討」と書面が送られてきました。調停員からは、当方が求めていた返金理由と謝罪についての説明は一切ありません。そのため、今も委員会は継続中です。
相手弁護士とは電話等で連絡を取り合っているようですが当方に対しては紛議調停員からメールや電話での連絡が一切ありません。私は北海道に住み転勤族であったため該当する弁護士会からは車で3~4時間要しますが、私は障害と難病を抱え車椅子に頼っています。妻も障害と難病を抱えています。このため電話やメールでの連絡を要望しておりますが、その要望に対しても一切連絡がありません。
話は変わりますが着手金の返金は考えられないようです。常識的に返金したということは理由(ミス)と謝罪があっていいのですが、ありません。紛議調停制度とはどんな制度なのでしょうか?こちらが求める事項はいたって単純だと思うのですが、こんなに時間がかかるものなのでしょうか?弁護士会の中でも「ソンタク」があるのでしょうか?どなたか助言願います。

A 回答 (2件)

紛議調停について


弁護士会の自治に任せられます(弁護士法33条2項12号)。実際には、ほとんどの弁護士会において紛議調停委員会を設け、裁判所の調停手続に準じた運用がなされています。尚、弁護士会の調停は、紛議の当事者に対して和解の斡旋をするにとどまり、調停案を強制するようなことは出来ません。また、仲裁をすることも予定していないと解されます。

調停がまとまらなければ、司法手続きによって解決するほかありません。調停がまとまったときは、当事者間に民法上の和解契約としての効力が生じますが、それ以上の効力、例えば執行力等をもつものではありません。紛議の調停をする権限は弁護士会のみにあります。日本弁護士連合会にはありません。これは、弁護士に対して第一次の指導監督権を持つのが当該所属弁護士会であるためです。以上は「弁護士法概説」より引用です。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。返金をしていないのに、返金したという弁護士に呆れて言葉が出ません。仮に、返金したと仮定したなら「なぜ」「謝罪は」になると思いますが、いまだにありません。弁護士を信頼できなくなります。そういえば「タクシーの中であばれたり」常識的に考えられない弁護士もいましたよね。

お礼日時:2018/02/09 13:12

真実を探求するには時間がかかるでしょう。



そして導かれた結果が自身の望まないものであっても受けいるが肝要かと。
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