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水商売(キャバ、会員制ラウンジ、風俗)で源泉微収票貰えないのって当たり前ですか?
学生の間に水商売をする場合、親の雇用から外れるので確定申告を出さなきゃいけないと思うのですが…
実際の所確定申告すら出していないのが現状ですか?

A 回答 (4件)

貴方がキャストであれば入りません。

女性の場合、報酬扱いですから申告の必要など一切ありませんし、逆に損しますよ。
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源泉徴収票というものは、給与を支払った場合に、支払した者が支払いを受けたものに交付を義務付けられている書類です。


所得税がゼロの場合でも発行されます(間違った回答あり)。

水商売の場合は、給与ではなく報酬が支払いされる事がほとんどです。
支払額から源泉徴収され、実際の受取額となります。
源泉徴収税率は約10%です。

給与とちがって報酬ですので、その明細は発行されても源泉徴収票は発行されません。
受取側つまりホステスさんが「幾らもらった。源泉徴収税額はいくら」と管理して、それを元に収支内訳書を作成し確定申告します。

ここで「確定申告書など出してない人」の存在があります。
国税当局は実はあまりグダグダと「申告書を出せ」と言いません。
理由は源泉徴収税率が約10%あるので、確定申告書で還付金が出る可能性が高いからです。
還付金が出る申告書は、提出義務がありません。
それゆえ、国税当局は水商売で働いてる人へあまりうるさく「申告しろ」と言わない傾向があります。

地方税である住民税申告はしないとなりません。
住民税納税義務があるので「確定申告義務はなくても住民税申告はしてよ」というスタンスです。
ただし市役所が「ものすごく積極的に申告書の提出を督促してくる」事は稀です。
申告しないことで「本人にとっては不利」なケースがあるため、市当局も「住民税申告しないで住民税を払わないで済むメリットよりも、様々なケースで本人がデメリットを受けるのだが、それは本人が選択してるのでしょうがない」と言う判断があるのと、市税当局が個々人の脱税行為を追及する事を税務署にお任せしている現状があるのです。

本人が「収入これだけです」と申告していて、一定所得以下なら、国民健康保険料について減額措置ができます。また生活保護を受けてる方は無収入でも住民税申告書で「私は収入がございません」と申告してないと生活保護の対象から外されてしまう事もあります。
納税額以上に行政サービスを「受けることができないデメリット」の方がはるかに大きいケースもあるので「住民税申告書出してよと言っても出して来ない人は、デメリットについて市に文句を言わないように」というところもあるのです。

母子家庭で、子を保育園に入れる際でも、源泉徴収票がない、確定申告書も住民税申告書も出してないと収入額を公に示すことができないので、結果「入園ができない」ので、水商売をされてる方でも確定申告書や住民税申告書を提出してる方はおられます。
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この回答へのお礼

とてもわかりやすい回答ありがとうございます!

お礼日時:2018/02/09 01:58

一般的には店と雇用関係は無い事になっています、いわば店という場所を借りての個人営業。


天引きするものが無くても給料として支払われたのならば源泉徴収票を発行する義務があります。

確定申告が必要かどうかは別の話。
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この回答へのお礼

なるほど!ありがとうございます!

お礼日時:2018/02/09 01:09

源泉徴収票とは、「あらかじめ給料から天引きした明細」です。


天引きするものがない場合、徴収票がない場合があるのでは。
厚生年金未加入=個人で国民年金に加入
社会保険未加入=個人で国民健康保険に加入
所得税、住民税=個人で確定申告
などの場合。
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この回答へのお礼

なるほど!そうゆう場合もあるのですね!ためになりました!

お礼日時:2018/02/09 00:44

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