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なぜか一方通行の標識であり、左折可の標識ではありません。
ただ左側に左折可の表示板があります。
(これに法的拘束力があるのかが分かりません)

あともう一つ、この交差点は右折矢印信号がでるのですが、その時でもこちらから左折する車が優先となるのでしょうか??
(画像には見えにくいですが、補助線的には左折車が本線で、対向からくる右折車が合流する形です)

宜しくお願いします。

「この交差点のを左折する場合、前方の信号機」の質問画像

質問者からの補足コメント

  • ご回答ありがとうございます。
    路面の車線表示(破線表示)を見る限り、左折車が本線、対向右折車が合流車線になっています。
    左折車が連続して通過したため、右折矢印信号が表示されても対向右折車が合流できず交差点内に滞留する現場を何回も目撃しています。

    通常の合流(高速のICなど)なら1台ずつ譲り合って合流できると思うのですが、この道路構造(ほぼ直角の合流で合流車線もほぼなし)での譲り合った合流はなかなか難しいと思うのですがどうなのでしょうか??
    私の知る限り左折車はほとんど減速することなく通過していきます。

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2018/02/18 23:23
  • ご回答ありがとうございます。
    路面の車線表示(破線表示)を見る限り、左折車が本線、対向右折車が合流車線になっています。
    左折車が連続して通過したため、右折矢印信号が表示されても対向右折車が合流できず交差点内に滞留する現場を何回も目撃しています。

    通常の合流(高速のICなど)なら1台ずつ譲り合って合流できると思うのですが、この道路構造(ほぼ直角の合流で合流車線もほぼなし)での譲り合った合流はなかなか難しいと思うのですがどうなのでしょうか??
    私の知る限り左折車はほとんど減速することなく通過していきます。

    No.3の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2018/02/18 23:24
  • ご回答ありがとうございます。

    >一般的には信号で制限され、右折可の→信号の時間で制限される右折車を優先させるのが通常のマナーかと思いますが、無理 ?に優先させる必要も?。

    そうなんですよね。対向右折車を入れてあげようと減速すると後続車からクラクション鳴らされるし、対向車も右折矢印信号が現示されてもその先が合流車線であることを知っている人と知らない人がいるみたいで、ヒヤヒヤしたことが何回もあります。

    No.5の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2018/02/18 23:27
  • ご回答ありがとうございます。
    まさしくその場所です。

    >周囲の車両の流れを確認しながら走行する必要があります

    通常の合流(高速のICなど)なら1台ずつ譲り合って合流できると思うのですが、この道路構造(ほぼ直角の合流で合流車線もほぼなし)での譲り合った合流はなかなか難しいと思うのですがどうなのでしょうか??
    私の知る限り左折車はほとんど減速することなく通過していきます。
    何も知らない対向右折車は矢印信号がでてこっち優先じゃないの??あれ??みたいな錯覚に陥りそうです。

    No.4の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2018/02/18 23:31
  • ご回答ありがとうございます。

    >一方通行の標識では無く、この方向にしか進めません。です。
    すみません。違いが分かりません。

    路面の車線表示(破線表示)を見る限り、左折車が本線、対向右折車が合流車線になっています。
    左折車が連続して通過したため、右折矢印信号が表示されても対向右折車が合流できず交差点内に滞留する現場を何回も目撃しています。

    通常の合流(高速のICなど)なら1台ずつ譲り合って合流できると思うのですが、この道路構造(ほぼ直角の合流で合流車線もほぼなし)での譲り合った合流はなかなか難しいと思うのですがどうなのでしょうか??
    私の知る限り左折車はほとんど減速することなく通過していきます。(我先に行く状態ですね)

    No.8の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2018/02/18 23:38
  • >後、主の方の良く交差点内で滞留とありますが、基本的に交差点内停止禁止ですから、前があくまで右折レーンで待たないと行けませんからね、突っ込んだ人が負けなんですよ。

    負けって...踏切と比較する意味もよく分かりません。
    右折待ちでも交差点内停止禁止ですか??

    道交法第50条の1 交通整理の行われている交差点へ入ろうとする車両等は、その進行しようとする進路の前方の車両等の状況により、交差点内(交差点内に道路標識等による停止線が設けられているときは、その停止線を超えた部分。以下この項において同じ。)に入つた場合においては当該交差点内で停止することとなり、よつて交差道路における車両等の通行の妨害となる恐れがあるときは、当該交差点に入つてはならない。
    のことだとは思いますが...
    矢印信号が現示している右折車側から見て、対向の左折車も考慮して状況把握しろというのは難易度高いですね。

    No.10の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2018/02/19 08:00

A 回答 (11件中1~10件)

#3です。

まず、#8さんの回答にコメントします。
>一方通行の標識では無く、この方向にしか進めません。です。
写真は明らかに一方通行の標識です。「この方向にしか進めません」はおそらく指定方向外進行禁止の標識でしょうが、それだと丸形になります。
 また、合流の件ですが、写真ではこちら側が合流する形かと思ったのですが、「ほぼ直角の合流」となると左方優先でこちら側が優先なのかもしれません。交差点内に滞留するのは好ましくなく、明確に対向側が優先になるような規制をすべきかと感じます(私見です)。
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赤信号の場合においても、左折可でしょう。


標識の裏側に公安委員会のシールが貼ってあると思います。

左折車両と右折してくる対向車とのどちらが優先されるかですが、
合流地点で「本線」と見做される車両が優先されるべきかと思います。
恐らくは、左折側を本線とするような路側帯線が引かれていると思うので
左折側が優先だと推測します。

>対向右折車を入れてあげようと減速すると後続車からクラクション鳴らされる
 随分と民度が低いエリアですね。
 クラクション(警笛)は「衝突回避のために止むを得ず鳴らすもの」です。
 合流車との接触を避けるために減速した車両に対して鳴らしたのなら
「煽り」の範疇/違反になるかと思います。
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さすらいの桃太郎そん、ご指摘ありがとうございます。


確かに、調べて見たら勘違いでした。
でも、逆走した事はありませんので、悪しからず、、、

左折、右折の合流については、道路の構造上混雑は免れないのでしょうね。
言ってしまえば設計ミスとも言えそう、、、

後、主の方の良く交差点内で滞留とありますが、基本的に交差点内停止禁止ですから、前があくまで右折レーンで待たないと行けませんからね、突っ込んだ人が負けなんですよ。踏切もそうでしょ?踏切開いたからと、前が詰まっていても行きますか?
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一つづつ解決しましょうか。


一方通行の標識では無く、この方向にしか進めません。です。
そして、この左折は、信号に関係無く左折出来ます。
但し、この画像ではその正面に信号機があるか分からないので、信号機があればそれにしたがうしかありません。
因みに、信号機は対面する信号機に従う。が、鉄則です。逆に、正面にしっかりない場合は、安全である限り進行することが可能です。
次に、対向車が右折で、コチラ側の左折に進入してくる場合は、その合流にある、道路標識に従うのが一般的、無い場合は、先の道にどちらの道路が区切られずに真っ直ぐ繋がっているかで決まります。
だとしても、そこは、臨機応変に他処するのが人間です。優先だから、我先に行く!と言うのは単細胞生物くらいです。
後、根本的に、道路上にある標識はどれも、法的拘束力を持っていますので、気を付けましょう。
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法的には、合流箇所はT字路と同じに扱われます。


即ち、左折車側は、T字路(合流箇所)の直進。
右折車は、更にT字路(合流箇所)を右折する。
です。

事故が起きた時は、基本 7:3 の過失責任割合で、右折車が7割の過失。
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法規から言えば左方車優先が適用されます。


事故を起こした場合左折した車が多少有利になるぐらい。
運転が下手か、我の強い運転手以外事故しないね。
右折する車の方が用心して運転します。
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>この交差点は右折矢印信号がでるのですが


道路に対しては左折ですが、車の走行に対しては左折ではなく道なりの直進です、だから交差点としては左折可となります。
道なり進行とはいえ左折して本線合流は通常の合流と同じです優先権云々はありません。
一般的には信号で制限され、右折可の→信号の時間で制限される右折車を優先させるのが通常のマナーかと思いますが、無理 ?に優先させる必要も?。
最も何かで決められていないことはする必要がないのでしません、と言い切った人もこのカテでいましたが。
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小山市と結城市の境界部の新国道4号線の合流部ですね



信号は関係ありません
文字が潰れていますが、左側の黄色の看板には『左折可 歩行者に注意との文字があります』
信号に関係無く左折可能だが、信号によっては歩行者もいるので注意という意味になります
※まぁ場所的に、歩行者の姿はあまり見かけませんが

また、この先にjは対向車線からの合流と自車線との合流があり
その後、4号線との合流があるので
周囲の車両の流れを確認しながら走行する必要があります
この回答への補足あり
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紛らわしいですね。

。。全体の形状によりますが、おそらく交差点の境目は直進の停止線であり、この左折は交差点の外側、すなわち手前に設けられた一方通行路との扱いになりそうです。通常はもっと手前(路側がカーブし始める付近)からが交差点の扱いになるのですが、ここは例外的な形状なのでしょう。
 交差点でないので「左折可」ではなく、別の「一方通行」道を通って実質的に左に行くことになります。その先の合流については、逆にこちら側が「合流する側」になるので、対向右折車両の方が優先になりそうです。
この回答への補足あり
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極少数ですが、交差点の形状等で、常時(信号に関わらず)左折可能な交差点が存在します。


写真で見る感じでは、常時左折可能な交差点に該当する様に思えますが・・・
信号で左折が可能なら、手前から穏やかに左折用の車線は作らないと思いますよ!
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