【あるあるbot連動企画】あるあるbotに投稿したけど採用されなかったあるある募集

明日からパートで働く予定ですが、一つ気になる事がありますのでお聞きします。

私の年齢:66歳
勤務:3~4日/週
時給:1000円/時間
時間:9:00~16:00(6時間/日目安)
保険:雇用保険加入をお願いしました
仕事:納品業務
   事務所内業務
   メール作業
   ※納品は車での配達になります。

NETで調べると、
雇用保険は20時間/週で加入可否が判断される様です。
労災保険は加入必須の様な記述になっていますが・・
(労災加入をお願いしなかったので気になっています)

雇用保険は必須ではないが、労災保険は必須と考えてよいのでしょうか?
(面接の時にお願いしなかったので・・・
 雇用保険に入れば、含まれると思っていました)

質問者からの補足コメント

  • どう思う?

    >ずっと週20時間未満の勤務が続くようなら・・
    これは月の計算で、84時間と言うのはNGでしょうか?
    週3日では18時間ですが、月にすると13.8日の出勤になります。

      補足日時:2018/02/21 08:14

A 回答 (16件中1~10件)

>出勤日数は11日以上ありますが、時間が足りない様です。



まず、労働時間は被保険者資格を取得するのに必要な条件です。一度加入した場合、一時的に時間数が減ったりしても基本的には加入のまま継続することが多いです。
ですから、最初にどの程度の労働時間で勤務するかは会社とよく相談しておいて下さい。

離職時の受給資格を得る条件は日数であり、これは被保険者資格を取得している段階で基本的に週20時間をクリアしているということですから、改めて労働時間をチェックすることはありません。
例えば離職直前に何かの事情で一時的に1日3時間労働とかになり週20時間を満たしていなかったとしても11日は11日として数えます。

働く前から皮算用しても仕方ありませんから、雇用保険加入希望と言ったなら会社に任せておいた方がいいかと思います。
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この回答へのお礼

有難う御座います。
>これは被保険者資格を取得している段階で基本的に週20時間をクリアしているということですから、改めて労働時間をチェックすることはありません。
>雇用保険加入希望と言ったなら会社に任せておいた方がいいかと思います。
・条件を満たせなくなったとしても、会社の指示に従うと言う事にします。
ちょっと私の考えが甘く、失業給付が貰えそうだと・・・
日数も(月平均12.9日)、1日当たり(6時間)の労働時間も足りなさそうですが、30年度の負担はないとの事で様子を見たいと思います。

お礼日時:2018/02/24 13:09

堂々巡りになる流れは好きではありませんし、会社とも相談されているとのことで必要な情報は全てお答えしているかと思います。


この質問は一旦終了し、またわからないことがあれば再度質問される方がいいと思いますよ。
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この回答へのお礼

有難う御座います。
>会社とも相談されているとのことで・・・
出先の事務との話で、突っ込んだ話になっていませんので、いろいろとお聞きしました。
私も解っていませんでいたし、せっかくのアドバイスも似た様な質問になってしまい申し訳ありませんでした。

お礼日時:2018/02/22 18:41

いや、だから



№7で
「退職日から1ヶ月ずつ遡っていった各期間ごとに賃金支払基礎となる日(出勤や有給)が11日以上ある期間を1月と数えそれが12月以上あることが条件です。(自己都合退職の場合)」
と書いてますよね。
ですから14日あるなら大丈夫と書いたのです。

回答していることはご自身も蓄積していってくださいね。
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この回答へのお礼

有難う御座います。
何度も質問してご迷惑をおかけします。

>各期間ごとに賃金支払基礎となる日(出勤や有給)が11日以上ある期間を1月と数えそれが12月以上あることが条件です。

フルタイム勤務ではないので、11日をフルタイムで考えて88時間と読みました。
6時間勤務で88時間にするには、15日日になりますので私が誤解しているかも知れません。

出勤日数は11日以上ありますが、時間が足りない様です。
それで似た様な質問になってしまいました。

お礼日時:2018/02/22 18:10

>仮に1年通して平均84時間くらいだった場合に失業給付は得られるのでしょうか?



前述しましたが、求職者給付の受給を決めるのは時間ではなく日数です。
雇用保険の被保険者であり、日数をクリアした期間(月)が12月以上(自己都合なら)であれば受給資格があります。
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この回答へのお礼

有難う御座います。
>月14日であれば問題ないかとは思いますが・・・・
3日/週だと3月~12月で129日になり、12.9日/月で、
後1.1日/月の稼働が必要な状況でした。
(14日以上は2月でした)

このままでは、失業給付が貰えそうにないですね。

お礼日時:2018/02/22 16:55

雇用保険は入っても良いんじゃないですか。

払うのが大変でしょうけどね。
労災保険は会社側だから別問題です
6時間とは、働きますね。頑張ってください
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この回答へのお礼

有難う御座います。
下記情報をchonamiを頂きましたので、加入をお願いして見ました。
>平成29年から65歳以上も雇用保険に加入することになりました。
保険料は平成31年度までは免除のままで32年度から徴収することになっているはずです。
・2年目に入った時にどうするかと・・・
1年で辞められると都合がいいのですが。

>6時間とは、働きますね。頑張ってください
・実は週3日で4時間/日くらいで考えていたんですが・・・。
なかなかないんですね、パート及びアルバイトが。
あっても若い女性とかに流れてしまい・・・1年求職活動をしての結果です。
長くて1年のつもりでいましたが、
いざ働くと会社の都合で切られない限り辞めるのも難しそうですね。
やっと採用して頂き、勝手にやめると言うのも申し訳なくて・・・。

お礼日時:2018/02/22 08:08

>84時間と言うのはNGでしょうか?



それは会社の判断によるかと思います。
後、申し訳ありません。月単位は84時間ではなかったですね。
週の所定労働時間で決められない場合月の所定労働時間から換算しますがその場合は月の所定労働時間に12/52を掛けます。
これでいくと月87時間くらいないと週20時間にはならないので法定通りにいくならそのくらいの労働時間になるでしょう。
とにかく、ここであれこれ言っても会社と相談しない事にはどうにもならないですよ。
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この回答へのお礼

有難う御座います。
87時間/月が必要との事ですが、仮に1年通して平均84時間くらいだった場合に失業給付は得られるのでしょうか?
(所定労働時間×12/52の所定労働時間が・・・?)

会社へは、下記を伝えて雇用保険の加入をお願いして見ました。
(会社に不都合だったら、不加入でも結構ですと。)
>平成29年から65歳以上も雇用保険に加入することになりました。
保険料は平成31年度までは免除のままで32年度から徴収することになっているはずです。

お礼日時:2018/02/22 07:59

ごめんなさい。

ちゃんと書いてなかったですね。
5要件の方は全てを満たさないといけませんから、規模が小さい会社は適用でないでしょう。
自分の会社は人数が少なくてもその条件で社会保険を適用させますよ!という会社は届け出ればできるんですがわざわざそうするところもあまりないでしょうし。

雇用保険は、どうでしょうね。
正直65歳以上なら一時金ですからね。今なら保険料がいらないしもらえる条件を満たすなら一時的に十数万お金がもらえるかな、と言う感じです。
リンク先の高年齢求職者給付金を見てください。
https://www.hellowork.go.jp/insurance/insurance_ …
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この回答へのお礼

有難う御座います。
>わざわざそうするところもあまりないでしょうし。
・確かにそうですね。

>正直65歳以上なら一時金ですからね。今なら保険料がいらないしもらえる条件を満たすなら一時的に十数万お金がもらえるかな、と言う感じです。
・今なら、加入しておいてもいいですよね、金額負担がなさそうですので。
(当面1年くらいですので、負担のない時だと・・)
十数万円の一時金って魅力的ですね、働いた期間に寄るのでしょうが・・・。

お礼日時:2018/02/20 19:16

>満たしておりますので、社会保険に加入しなければならないのでしょうか?



会社の規模もですか?
雇用保険加入なら週20時間を満たしますし社会保険適用ならその時にいいそうなものですが。
まぁ、すべての会社できちっとやっているかどうかというのも疑問ですし、こんな話聞いたんですけど…と会社に聞いてみては?
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この回答へのお礼

有難う御座います。
これ以上聞くのも申し訳ないですね。

従業員は501名以下です(150人くらい)
社会保険を適用しない範囲で、パートで働くというつもりだったので・・。
でも、労災保険は必要だし・・でした。
(労災保険は会社が必須で加入するとの事ですので問題はありません)

雇用保険も加入するべきか?
失業時に保険給付が受けられるのならよさそうだが、個人の都合で辞めるとどうなんだろうかと。

また、質問を書いてしまいましたが・・・スルーしても・・・良いです(^^)

お礼日時:2018/02/20 16:57

>月の3/4(75%)以下の勤務になりますので、社会保険に加入しなくても良いと思いますが



一応、書いておきますが3/4条件とは事業所での常勤の労働者の所定労働日数及び所定労働時間に対して3/4未満となります。
まぁ、月14日であれば問題ないかとは思いますが、お勤め先の社員などの所定労働時間で変わってきますのでご注意を。それと、シフトなどは会社と相談されながら考えた方がいいと思いますよ。先にあれこれ考えちゃって実際勤務が始まったらその通りに行かなくなったら困りますしね。

雇用保険の加入の話の時点で出なかったのなら大丈夫だとは思いますが、社会保険の加入に関しては3/4条件から漏れても
・職場の厚生年金被保険者の数が501人以上もしくはそれより少ない人数でも社会保険を適用させるように任意で届け出ている事業所
・週の所定労働時間が20時間以上
・月の賃金が88,000円(年で106万円)以上(時間外手当等を含まない固定部分のみの賃金)
・1年以上の雇用が見込まれる
・学生でない
の5つの条件を満たせば社会保険適用となります。

不安なことがあればまずは会社にご確認を。
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この回答へのお礼

細かく有難う御座います。
>5つの条件を満たせば社会保険適用となります。
満たしておりますので、社会保険に加入しなければならないのでしょうか?
社会保険加入になると会社へも負担になりますので・・。
(社会保険に加入すると、国民健康保険からの切り替えも必要なる)

20時間未満にすると、雇用保険加入も不要になります。
(労災は加入してくれていると言う事で)
そして、社会保険にも加入しなくて良いと言う事で・・・。
この線で確認して見ようかと思います。

お礼日時:2018/02/20 15:45

うちの会社は月80時間でボーダーにしていますが、確か正式には月にすると84時間だった気が…


すみません、ちょっと不確かですが。
一旦加入した場合は一時的に週20時間を割る勤務があったとしてもその月は入らないとかそういったことはありません。ただ、ずっと週20時間未満の勤務が続くようなら会社も保険料負担がありますから雇用保険の被保険者資格は喪失するという話になるかも知れません。

実際の受給資格に関しては労働時間ではなく日数でみることになります。
退職日から1ヶ月ずつ遡っていった各期間ごとに賃金支払基礎となる日(出勤や有給)が11日以上ある期間を1月と数えそれが12月以上あることが条件です。(自己都合退職の場合)
ですから、切れ目によっては11日なかったりすることがあるかも知れませんからなるべくコンスタントに11日以上勤務するように心がける方がいいかと思います。
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この回答へのお礼

有難う御座います。
>れませんからなるべくコンスタントに11日以上勤務するように心がける方がいいかと思います。

私の場合、6時間/日の予定ですので、14日と言う事になりますね。
3日の週と4日の週を交互にして働けばよさそうだと言う事になります。

これでも月の3/4(75%)以下の勤務になりますので、社会保険に加入しなくても良いと思いますが、注意すべき事がありますか?

お礼日時:2018/02/20 14:56

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